特定非営利活動法人であって、その社員総会における表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものであり、本事業の実施主体として適当と認められるもの
中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本の額又は出資の総額の3分の1未満であり(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本の額又は出資の総額の3分の1未満となることが確実と認められるものを含む。)、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の3分の1以上を出資又は拠出を行っている第三セクター
(※1)次のいずれかに該当する者(以下「みなし大企業」という。)は本補助金の補助対象者からは除きます。
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(※2)が所有している中小企業者
発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(※2)「大企業」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合
(※3)直近3年間の平均課税所得が15億円を超えている中小企業者は補助対象者として取り扱わないものとします。
(※4)複数の中小企業者が連携して応募する場合には、連携体の代表者(代表補助事業者)(みなし大企業及び大企業を除く。)を決めていただき、連名にて応募してください。連携体が応募する場合には、代表者が行う事業に限らず、参画補助事業者(みなし大企業及び大企業を除く。)が行う事業についても補助対象とすることができます。ただし、補助金を受ける者は代表者であるため、参画補助事業者は代表者に対して、必要な証拠書類を提出する必要があります。
※代表補助事業者とは、複数の中小企業者が連携して応募する場合に、その連携体の代表として、経済産業局との事務手続きなどを全て行う中小企業者を指します(1社による単独応募の場合も、便宜上、代表補助事業者とします。)。
※参画補助事業者とは、複数の中小企業者が連携して応募する場合において、補助金申請の代表補助事業者と共同で事業を実施する中小企業者を指します。
※補助事業者とは、代表補助事業者、参画補助事業者を指します。