法律の内容
この法律は、親事業者の義務、親事業者の禁止行為の大きく2つに分けられます。
親事業者の義務には、次の4点が定められています。
<親事業者の義務>
(1)書面の交付義務
下請事業者に業務委託をした場合、親事業者は、「下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則」1条に定められている具体的事項(下請事業者の物品・サービスの内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等)を記載した書面について、下請事業者に対し、ただちに交付すること。
(2)支払期日を定める義務
親事業者は、下請事業者の合意のうえ、物品・サービスを受領した日から60日以内に、かつできるだけ短い期間内に、事前に支払期日を定めること。
(3)書類の作成・保存義務
取引が開始したら、親事業者は、下請事業者との取引(物品・サービスの受領、下請事業者への代金支払の記録等)を記載した書類を作成し、2年間保存すること。
(4)遅延利息の支払義務
支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、親事業者は、物品・サービスを受けた日の60日後から支払った日までの日数に、年率14.6%をかけた金額を遅延利息として支払うこと。
一方、親事業者の禁止行為には、次の11点が定められています。
<親事業者の禁止行為>
(1)受領拒否の禁止
下請事業者が納める物品・サービスに不備はなく、納期を遵守しており、責任はない場合、親事業者は、一方的に発注の取り消しや納期の延期を求めて、物品・サービスの受領を拒否してはいけない。
(2)下請代金の支払遅延の禁止
親事業者は、物品・サービスを受領した日から起算して60日以内に契約で定められた支払期日までに、下請事業者に対し代金を支払わなければならない。
(3)下請代金の減額の禁止
物品・サービスの不備、納期遅延等はなく、下請事業者に責任がない場合、親事業者は下請事業者に支払う代金を減額してはいけない。
(4)返品の禁止
物品・サービスを受領した後に検査しても不備はなく、下請事業者に責任がない場合、親事業者は下請事業者に納品物を引き取らせてはいけない。
(5)買いたたきの禁止
下請事業者に物品・サービスの不備等の責任がない場合、親事業者は下請代金を減額してはいけない。
(6)購入・利用強制の禁止
親事業者は、下請事業者に自己が指定する物品を強制して購入させたり、サービスを強制して利用させてはいけない。
(7)報復措置の禁止
下請事業者が中小企業庁または公正取引委員会に対し親事業者の禁止行為を知らせた場合、親事業者は、下請事業者が取引数量の削減・取引停止等の不利益となる取扱いを行ってはならない。
(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
下請事業者が物品を作成するための原材料等を購入させた場合、親事業者は、契約で定めた支払期日より早い時期に原材料等の代金を支払わせたり、下請代金から原材料等の代金を引いて支払ったり(相殺)してはならない。
(9)割引困難な手形の交付の禁止
親事業者は、支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形(繊維業は90日、その他の業種は120日を超える手形)を下請事業者に交付してはならない。
(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止
親事業者は、自己のために金銭、労務等の経済上の利益を下請事業者に提供させてはならない。
(11)不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
親事業者は、下請事業者に責任がないにもかかわらず、費用を負担せずに注文内容を変更させたり、受領した後に物品・サービスの提供をやり直させてはいけない。