軽減税率対策補助金について聞く

第1回:軽減税率制度と補助金の概要

今年の10月から消費税率10%の引き上げと同時に軽減税率制度が実施されます。軽減税率制度は低所得者層に配慮する観点から導入されるもので、消費税率が標準の10%ではなく8%に軽減された税率が適用になります。

※軽減税率制度の対象品目図

軽減税率の対象品目は飲食料品(お酒や外食サービスを除く)と週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)です。外食は対象外ですが、テイクアウトや宅配、出前などは軽減税率の対象になります。また、おもちゃ付き菓子などのように食品と食品以外が、あらかじめ一体となっている商品は価格構成により軽減税率の適否がきまります。

軽減税率の対象になりそうな商品を販売・取引をしている事業者の皆様はまず、どれが軽減税率の対象になるのかを確認していただきたいと思います。

※軽減税率制度に対応した区分記載請求書等保存方式の記載例

軽減税率制度の下では消費税率が2つになるため、事業者は「適用税率ごとに区分した消費税額の計算」や「商品ごとの適用税率およびその合計額を記載した請求書の発行」などの新しい作業が必要になります。

中小機構では、こうした作業をサポートするため「複数税率対応レジや券売機の導入等」「受発注システムの改修等」「請求書管理システムの改修・導入」などを行う経費の一部を補助する「中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金」の公募を2016年4月から(一部は2019年1月1日から)行っています。

「複数税率対応レジや券売機の導入等」への補助率は、原則、導入費用の4分の3です。補助額の上限は、レジまたは券売機1台あたり20万円です。さらに、新たに行う商品マスタの設定や機器設置に費用を要する場合は、1台あたり20万円を加算します。複数台を導入する場合等は、1事業者あたり200万円を上限となります。

この補助金は、申請者の事務負担を軽減するために、基本的には申請書(数枚)と証拠書類(経費内容の分かる支払いの証拠書類(領収書や請求書)、製品の証明書など)で申請できます。また、申請書の申請サポートも充実しています。登録されたレジメーカーや販売店、ベンダーなどが補助金の申請代行を行う代理申請を活用することも可能です。なお、代理申請手数料等は一切かかりません。

軽減税率制度と補助金について説明する前田課長

軽減税率制度は10月から実施されますので、補助金交付は9月30日までに導入し、支払いが完了したレジや券売機などが対象になります。軽減税率制度の実施まであと2カ月あまりですが、現在、補助金の申請については今年6月末現在で約11万2000件、補助金申請額も326億円にとどまっています。中小機構は国からの要請を受けてテレビCM、ラジオCM、全国における新聞広告、雑誌、インターネットで、軽減税率制度への準備と補助金の周知広報に積極的に取り組んでいます。ご自身の店で取り扱う商品の適用税率の把握、レジやシステムの対応状況の確認、従業員研修などすぐに準備を始めていただければと思います。

軽減税率制度は10月から実施されますので、補助金交付は9月30日までに導入し、支払いが完了したレジや券売機などが対象になります。軽減税率制度の実施まであと2カ月あまりですが、現在、補助金の申請については今年6月末現在で約11万2000件、補助金申請額も326億円にとどまっています。中小機構は国からの要請を受けてテレビCM、ラジオCM、全国における新聞広告、雑誌、インターネットで、軽減税率制度への準備と補助金の周知広報に積極的に取り組んでいます。ご自身の店で取り扱う商品の適用税率の把握、レジやシステムの対応状況の確認、従業員研修などすぐに準備を始めていただければと思います。

※第2回は軽減税率対応レジ、第3回は請求書管理システムについて解説します。

問い合わせ先

補助金制度の詳細ついては軽減税率対策補助金事務局のホームページへどうぞ。また電話でのご相談は軽減税率対策補助金事務局コールセンター(0120-398-111)まで。土日祝日を除いた午前9時から午後5時で、通話料はかかりません。