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売上30%減事業者にも支援金:滋賀県

2021年 9月 22日

滋賀県は売り上げが半減した事業者だけでなく、7月と8月の売上合計が30%以上減少した県内中小企業・個人事業主にも支給する「滋賀県事業継続支援金(第2期)」の申請受付を9月29日に始める。支給額は中小企業が20万円、個人事業主は10万円。申請期間は10月29日まで。なお9月、10月を対象月とする「第3期」の支援金は11月上旬に申請受付を開始する。

支給対象者は(1)国の「月次支援金」を7月または8月のいずれかの月で受給した(2)7月または8月のいずれかの月の売り上げが2020年または19年の同月に比べて50%以上減少した(3)7月と8月の売上合計が2020年または19年の7月と8月の売上合計と比べて30%以上減少した—のいずれかに該当する事業者。8月4日に申請受付を始めた「第1期」(4、5、6月が対象月)は、売り上げが50%以上減少した事業者だけが対象だった。

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