「意匠権」(物品のデザインを保護)
「商標権」(商品・サービスに使用するマークを保護)
の4つは「産業財産権」と呼ばれ、いずれも特許庁が所管しています。
【 産業財産権の種類 】
例えば自分が最初に考えたと思っていた商品のネーミングでも、他人に先に商標登録されれば、使用できないこともあります。 同時に、自分が考案したネーミングやアイデアなどを他人に使われないようにするため、特許庁に対して権利取得(登録)の手続きを取ることができます。登録があれば、権利を脅かすような行為に対して、販売の差止めを求めたり、損害が発生していれば、賠償を求めたりすることができるのです。