支援

売上30%減事業者に一律20万円:茨城県

2021年 7月 8日

茨城県は県独自の営業時間短縮要請や外出自粛要請の影響を受け、売り上げが大きく減少した県内中小企業・個人事業者に支給する「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」の申請受付を始めた。4~6月のいずれかの月の売り上げが前年または前々年同月比で30%以上減少していることが要件。支給額は1事業者あたり一律20万円(1回限り)。8月31日まで申請を受け付ける。

支給対象者は、営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者、外出自粛要請により直接的な影響を受けた主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者。具体的には飲食料品卸売業、割り箸・おしぼりなどの供給者、イベント業、土産物屋、ホテル・旅館、バス・タクシー業、理・美容店、映画館、マッサージ店、運転代行業などを例示している。飲食店への営業時間短縮要請を受けた事業者は支給対象外。

詳しくは茨城県のホームページへ。