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個人保証なしに融資:中企庁が制度創設

2023年 2月 22日

中小企業庁は、経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度として「スタートアップ創出促進保証」を創設、3月中に制度を開始する。経営者の個人保証が起業・創業の妨げになっている現状を打破するためで、創業予定者や創業後5年未満の法人などに対して、担保・保証人が不要の信用保証付融資を提供する。保証限度額は3500万円で、保証期間は10年以内、据置期間は1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)。

制度を利用するには、資金調達方法や収支計画などを盛り込んだ創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。また同制度による信用保証付融資を受けた人は、原則として会社を設立して3年目と5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認・助言を受けることが必要となる。制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会に問い合わせを。

詳しくは中企庁、全国信用保証協会連合会のホームページへ。