政府は令和8年熊本地震による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、熊本県八代市、宇城市、御船町、嘉島町、氷川町の被災中小企業・小規模事業者対策を実施する。中小企業信用保険の特例措置や日本政策金融公庫(日本公庫)による災害復旧貸付の金利引き下げなどの措置を講ずる政令を8月25日、閣議決定した。8月28日に公布・施行する。
中小企業信用保険の特例措置は、市町村長から事務所や主要な事業用資産の罹災証明を受けた事業者が再建に必要な資金を借り入れる際、借入債務額の100%を保証したうえで、一般保証・セーフティネット保証とは別枠で、信用保証限度額が上乗せされる。上乗せ額は普通保険が2億円、無担保保険が8000万円、特別小口保険が2000万円。
また、日本公庫による災害復旧貸付の金利引き下げでは、市町村長から被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者などに運転資金や設備資金を貸し付ける場合、日本公庫が実施している災害復旧貸付の金利を貸付後3年間、1000万円を上限に0.9%引き下げる。
詳しくは、経産省のホームページへ。
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