熊本地震被災地域での労働保険料の申告・納期限などを延長<厚生省>

厚生労働省は、令和8年熊本地震で多大な被害を受けた熊本県八代市、宇土市、宇城市、氷川町の3市1町を対象地域に指定し、指定地域に所在する事業場と労働保険事務組合に対して労働保険料などの申告・納期限などの延長を実施した。

指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合は、熊本地震による被害が発生した7月28日以降に到来する労働保険料などに関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限が延長される。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討する。延長後の納期限は、災害がやんだ日から2カ月以内の日を別途告示によって定める。

また、指定地域外にある事業主でも熊本地震によって財産に相当な損失を受けたときには、7月28日以降に納期限が来る労働保険料などについて、事業主の申請に基づき原則1年以内の期間、納付の猶予を受けることができる。

詳しくは、厚労省のホームページへ。

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