日本年金機構は、令和8年熊本地震で被災した熊本県八代市、宇土市、宇城市、氷川町に所在する事業主・船舶所有者について、厚生年金保険料などの納期限の延長を行った。延長後の厚生年金保険料の納期限は今後、被災者の状況に十分配慮して厚生労働省告示で定める。
納期限が延長されている間は、口座振替が停止される。7月分の厚生年金保険料については、後日通知する納期限までに8月20日ごろに送付される納入告知書で納付する。8月分以降の保険料についても、延長後の納期限が決定するまでの間は、決定後の納期限までに毎月20日ごろに送付される納入告知書で納付する。口座振替の再開については延長後の納期限が決定した際に改めて告知する。再開を希望する事業主は個別に申し出をする必要がある。
延長後の納期限が決定するまでの間の厚生年金保険料の納付方法については、納付書または納入告知書を用いて金融機関の窓口などで納付することが可能だが、改めて告知する延長後の納期限が決定するまでの間は納付しなくてもかまわない。また、納期限の延長終了後も納付が困難な場合は納付猶予の制度がある。
詳しくは日本年金機構のホームページへ。
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