支援

働き方改革助成金を拡充:厚労省

2022年 12月 21日

厚生労働省は「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の制度を拡充した。常時使用する労働者数が30人以下の事業主が賃金を3%以上引上げた場合、助成上限額への加算額を従来の15万円から30万円(引上げ人数1~3人の場合)に、5%以上引上げた場合は同24万円から48万円(同)に増額する。また労務管理担当者・労働者に対する研修に係る助成対象経費の上限額を従来の10万円から30万円に増額した。交付申請期間は2023年1月13日までで、3月16日までに事業を実施する必要がある。

賃金の引上げは4つの「成果目標」のうち、1つ以上の達成と合わせて実施する必要がある。成果目標とは、全ての対象事業場で(1)2022年度または23年度内に有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う(2)年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する(3)時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入する(4)特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入する—の4点。

中小企業には20年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されている。この助成金は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する狙いがある。

詳しくは厚労省のホームページへ。