認定制度:「食料システム法計画認定制度」
- 種類
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認定制度
- 分野
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指定無し
- 業種
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指定無し
- 地域
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全国
- 実施機関
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農林水産省
実施機関からのお知らせ
1.安定取引関係確立事業活動等(食品等事業者向け)
食品等事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者等)による持続可能な食料供給の取組を推進するため、4つの事業活動計画について、農林水産大臣が認定する制度が創設されました。認定を受けた食品等事業者は、金融・税制等上の総合的な支援・特例措置を受けることができます。
2.連携支援事業(地方公共団体等支援機関向け)
地域における食ビジネスの発展を支援するため、地方公共団体等、食品産業に対する支援の事業を行う者(支援機関)が連携して行う事業(連携支援事業)に関する計画を認定する制度が創設されました。
申請方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認ください。
詳細情報を見る
上記の情報は、国や県等のサイトや公表資料から中小機構が収集し、掲載したものです。情報によっては既に募集を締め切っている場合がありますので、予めご了承ください。また、施策のご利用にあたっては、各施策の担当部署までお問い合わせください。
掲載日:2026年7月16日
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