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能登半島地震被災者の旅行業などの登録有効期限を延長:観光庁

2024年 1月 15日

観光庁は12日、能登半島地震で災害救助法が適用された市町村の区域内に主たる営業所を持つ旅行業者や営業所・事務所を持つ住宅宿泊仲介業者について、1月1日以降に満了する旅行業と住宅宿泊仲介業の登録の有効期限を6月30日まで延長した。

能登半島地震の被災者の権利利益を保全するための措置で、指定された特定権利利益や対象者以外であっても、被災者は申し出により、満了日の延長が認められる場合がある。

詳しくは、観光庁のホームページへ。