厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、産業雇用安定助成金の特例措置を実施する。「令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース」を設け、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元・出向先の双方の事業主に助成を行う。
出向元事業主は熊本県内の事業主、出向先事業主は出向を受け入れた全国の事業主が対象となる。10月1日から来年9月30日までの出向期間中に支払う賃金の一部を助成する。出向計画届に基づく出向が対象で、出向期間は1カ月以上1年以内。助成率は中小企業が5分の4、中小企業以外が3分の2。助成の上限額は、出向元・出向先の合計で9110円(8月1日現在) となっている。
詳しくは、厚労省のホームページへ。
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