デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除制度)
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度)
ここでは、これらの投資促進税制について解説します。
デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除制度)
創設の背景
ウィズ・ポストコロナの時代では、デジタル技術を活用した企業変革(デジタルトランスフォーメーション)がこれまで以上に求められます。実現のためには、経営戦略とデジタル戦略の一体的な実施が不可欠ということで、産業競争力強化法に新たな計画認定制度が創設されました(令和3年8月2日施行)。
制度の概要
青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の認定事業適応事業者が、令和3年8月2日から令和5年3月31日までの指定期間内に、認定された事業適応計画※に基づいて(1)情報技術事業適応設備や(2)事業適応繰延資産への投資を行った場合に、取得価額(300億円が上限)の30%の特別償却又は3%(産業競争力強化に著しく資する一定のものについては5%)の税額控除(カーボンニュートラルに向けた投資促進税制による税額控除との合計で調整前法人税額の20%が限度)のいずれかの規定の適用を受けることができる制度です。
※「事業適応計画」の手続等については、経済産業省のWebサイトにてご確認ください。
出典:国税庁「令和3年度法人税関係法令の改正の概要」「I 減価償却又は税額の計算に関する改正」P7
対象となる資産
認定事業適応事業者が指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために支出する次の資産が対象になります。
(1)情報技術事業適応設備
●特定ソフトウエアの新設等をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合の特定ソフトウエア
●これらのソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究の用に供される一定の資産を除く。)
(2)事業適応繰延資産
●ソフトウエアのその利用に係る費用を支出した費用に係る繰延資産
手続
本制度は、確定申告書等に明細書の添付をすることで適用を受けることができます。