経営ハンドブック

廃業の留意点と進め方

取引先などへの悪影響を防ぐことを考える

赤字が続いて、回復する見込みが薄い。このようなときに、無理をして事業を継続すると、借金が増えたり、個人資産を失ったりするリスクが大きくなる。廃業を選択するのはつらいが、決断は早いほうがいい。ここでは、会社を清算する手続きについて説明する。

会社を廃業するときの留意点

  1. 税務署などに届け出る
  2. 清算できるか、できないか
  3. 清算を決めたら迅速に動く

1.税務署などに届け出る

個人事業主を廃業する場合、営業終了日を決め、税務署と都道府県税事務所に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する。また青色申告を行っていた人は税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、消費税を納めていた個人事業主は「事業廃止届出書」を提出する。

一方、法人の場合は、株式会社であれば株主総会での特別決議もしくは全株主による書面決議で廃業を決め、法務局で解散登記を行う。そして公告や債権者への個別催告を経て、残余財産の確定と株主への分配、社会保険手続きという流れになる。

解散や清算には、登記に数万円程度の費用がかかる。また、場合によっては、専門家への報酬、店舗や工場の原状回復などの費用が発生すれば、経済的負担も大きくなる。

2.清算できるか、清算できないか

廃業を決めた時点で、会社の財産を債権者に支払う作業を清算という。清算ができる場合は、債権者に迷惑をかけることはない。

清算できないとは、会社の財産ではすべての債務を弁済できない状態だ。この場合、経営者が個人の資産を取り崩して対応することが多い。中小企業では経営者が金融機関からの借り入れの保証人になっているケースがほとんどのためだ。

個人資産を処分しても債務を弁済できなければ、裁判所の管轄下で倒産処理を進める法的整理、もしくは経営者と債権者の協議で倒産処理を進める私的整理となる。

法的整理には大きく2つある。会社の全財産を換価処分して債権者に弁済または配当する破産手続もしくは特別清算。再生計画に基づいて再建を目指しながら弁済などを実行していく会社更生や民事再生だ。

破産手続は、裁判所が選任した破産管財人によってすべての財産が換価され、すべての債権者に対して公平に分配される。特別清算は、株式会社のみに適用される。裁判所の管理下で選任された清算人によって、換価処分して債権者に分配できる。

民事再生は、現経営陣による経営の継続も可能である。一方で会社更生法の適用となった場合は、原則として経営陣は交代し、更生管財人が会社を管理する。

このほか、裁判所の管轄外で経営者と債権者が中立の第三者を仲介して再生計画を練る事業再生ADRといった手法もある。

法的整理でも私的整理でも、円滑な事業承継を可能にするために策定された「経営者保証に関するガイドライン」によって、金融機関の理解が得られれば、経営者の手元に生計費などの資産を残したり個人保証が免除されることもある。

3.清算を決めたら迅速に動く

会社が倒産状態に陥ったときにまず考えなくてはならないことは、再建か清算かの選択だ。清算を決めたら早急に専門家を交えて検討し、取引先の連鎖倒産を防ぐこと、あるいはせめて取引先への不払い額を減らして少しでも早期に弁済することを考える。

経営者は、清算手続きが終わった後も社会生活を続けていく。新たに事業を起こすケースも少なくない。このときに頼りになるのが、それまで付き合いのあった取引先であり、人脈だからだ。連帯保証人の被害も最小限に食い止めなければならない。

経営者個人の保証については、いつ、どのような債務整理の方法を取るかは、会社の処理とは別に検討する。

会社を廃業したとしても、従業員の働く場を確保したり、商品やサービスを継続したりすることは可能だ。

千葉県の建設資材商社のA社(従業員105人、資本金4,500万円)は、神奈川県にある取引先B社から「後継者がいないため廃業する。ついては5人の従業員もそのまま雇用し続けてくれる会社を探している」との打診を受けた。結果、B社の従業員3人、設備と原材料、そして販売先などを引き継いだ。B社が使用していた土地と建物は、所有者と賃貸契約を結び直して支店とした。

A社とB社の企業文化が異なっていたため、業務の進め方のすり合わせに3カ月ほどかかった。それを乗り越えると、A社の技術力・対応力が、B社から引き継いだ販売先に認められ、引き継ぎ前よりも取引が増え、売上増加につながる結果となった。

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