事業承継を進めたい
会社の永続のために必要な、事業の承継に関する記事が探せます。
注目記事
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第46期経営後継者研修がスタート 11都府県から16人が参加:中小企業大学校東京校
中小機構が運営する中小企業大学校東京校(東京都東大和市)は「第46期経営後継者研修」の開講式を10月1日に開催した。
支援
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オンラインセミナー「地域密着企業の事業承継戦略」を10月2日開催:千葉県商工会連合会
千葉県商工会連合会は、オンラインセミナー「地域密着企業の事業承継戦略 新たな挑戦へと踏み出した経営ストーリー」を10月2日に開催する。
イベント
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事業継続・事業承継セミナー「失敗しない中小M&A vol.2」を10月17日に開催:京都府事業承継・引継ぎ支援センター
京都府事業承継・引継ぎ支援センターは、事業継続・事業承継セミナー「中小PMIガイドラインから学ぶ 失敗しない中小M&A vol.2」を10月17日に京都商工会議所(京都市下京区)で開催する。
イベント
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会社を売却する際、売却価格をどのように考えたらよいでしょうか。
会社の売却は、経営者にとって大きな決断です。これまでの経営努力が報われるよう、可能な限り高い価格で売却したいと考えるのは当然のことでしょう。しかしながら、買い手の想定をはるかに超える高い価格を設定したり、価格の算定根拠に合理性が欠けていたりすると、売買取引が成立しなくなる可能性が高まります。当事者双方が納得できる価格を見出すためには、客観的・合理的な根拠に基づいた価格算定が必要です。そこで、中小企業のM&Aで一般的に利用されている売却価格算定の「修正簿価純資産法」と「DCF法」について、その考え方や特徴を解説します。
ビジネスQ&A
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事業承継税制を利用するために株式の集約をしたいのですが、どのようなことに注意して進めればよいでしょうか。
事業承継税制の適用にあたっては、現経営者と後継者の持株要件が定められています。現経営者は贈与・相続前に同族関係者とともに議決権株式の50%超を保有し、筆頭株主であることが求められ、後継者も承継後に同様の要件を満たす必要があります。特例事業承継税制は令和9年12月31日までの特例措置であり、計画的な準備が不可欠です。また、制度適用後の株式譲渡は税負担の発生リスクがあるため、長期的な保有を前提とした承継計画を早期に策定することが、円滑な事業承継の鍵となります。
ビジネスQ&A
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第9回:地域活性化に向けて第三者承継「有限会社みねおかいきいき館」
事業承継・引継ぎはいま
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M&Aを実施した場合の税制措置について教えてください。
事業承継においてM&A活用を促進する税制には、「中小企業の経営資源の集約化(M&A)に関する税制」と「中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置」があります。いずれも経営力向上計画の認定を受けた上で、計画に沿ってM&Aを実施した際に税制措置を受けることができます。この他に、中小企業が円滑に事業を引き継ぐための税制措置も用意されています。
ビジネスQ&A
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事業承継を円滑に進めるための税制措置について教えてください。
事業承継を円滑に進めるための税制措置には、「事業承継税制」があります。事業承継税制(特例措置)を活用することで、自社の株式などを承継するにあたって、贈与・相続(承継)時に贈与税・相続税を負担することなく(納税の猶予)、後継者へ承継することが可能です。これまで株式などの承継時の税負担を懸念して躊躇(ちゅうちょ)されていた事業者も、事業承継を円滑に進めることができる可能性があり、事業承継の有力な選択肢となります。
ビジネスQ&A
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事業承継計画の作り方
事業承継計画の作り方について解説しています。
経営ハンドブック