税制メリット
産業競争力強化法の計画認定を受けた投資促進税制~カーボンニュートラルに向けた投資促進税制~
2025年7月内容改訂
デジタル化への対応と「新たな日常」に向けた事業再構築、成長戦略としての2050年カーボンニュートラルの実現などを目指し、事業再構築やデジタルトランスフォーメーション、カーボンニュートラルの実現に向けた「取り組み」が、産業競争力強化法の枠組みで「事業適応」として定義されました。そして、これらに果敢にチャレンジする事業者に対して、必要な支援措置を講じ、産業競争力の強化を図るとされました。
これを受け、令和3年度税制改正において、次の2つの投資促進税制が創設されました。
- デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制(情報技術事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除制度)
- カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度)
これらのうち、DX投資促進税制については、2025年3月31日をもって適用期限が終了しました。2024年度末までに計画認定された事業者は、計画の終了まで実施状況の報告をする必要があります。
ここでは、もうひとつのカーボンニュートラルに向けた投資促進税制について解説します。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度)
創設の背景
2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化への投資が不可欠です。このため、産業競争力強化法に新たな計画認定制度が創設されました(令和3年8月2日施行)。
制度の概要
産業競争力強化法の計画認定制度に基づく、生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、税額控除や特別償却を行う制度です。概要は以下になります。

対象となる資産
認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された、生産工程効率化等設備等(産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備、または同条第14項に規定する需要開拓商品生産設備)で、その製作などの後、事業の用に提供されたことのないもの。
手続の流れ、スケジュールイメージ
計画の認定を希望する場合は、計画の認定(計画開始)を予定している時点から2か月程度前に、事業を所管している省庁への事前相談が必要です。大まかな流れは以下のとおりです。

なお、申請は原則として、gBizFORMのウェブサイトで受け付けています。制度の詳細や、申請に必要な書類などは、経済産業省「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」をご覧ください。
まとめ
- 改正産業競争力強化法(令和3年8月2日施行)の枠組みで「事業適応」として定義されたデジタルトランスフォーメーション(DX)と2050年カーボンニュートラル実現に向けて投資を促進する税制が令和3年度税制改正で創設されている
- 青色申告書を提出し、それぞれの要件を満たす事業適用計画を受けている法人が対象
- DX投資促進税制は、2025年3月31日をもって適用期限が終了。計画認定された事業者は、計画の終了まで実施状況を報告する必要がある
- カーボンニュートラルに向けての投資促進税制の対象資産は、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等(500億円が上限)
- カーボンニュートラルに向けての投資促進税制は要件を満たすと、最大10%の税額控除(中小企業者等の場合は最大14%)、または50%の特別償却のいずれかを適用できる
- DX投資促進税制と併用する場合、控除税額はDX投資促進税制と合計で、法人税額または所得税額の20%まで
- 申請はgBizFORMから行う