よくわかる容器包装リサイクル法の基本

最終回 特定事業者に求められるコンプライアンス

わが国は、食品の大量生産・大量消費によって大きく発展してきましたが、その一方で廃棄物が増え続け、それによる環境への影響は大きな社会問題となっています。実に私たちは1人・1日・1kg程度のごみを家庭から排出しており、その約6割(容積比)が容器包装系の廃棄物です。

この容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するため、平成7年に「容器包装リサイクル法」が制定され、平成9年4月に一部施行、平成12年4月から完全施行されました。また、事業者、自治体、消費者相互の連携を図り、より一層の3R(リサイクル、リユース、リデュース)を推進させるため、平成18年6月に一部改正されました。

そこで「よくわかる 容器包装リサイクル法の基本」では、廃棄される容器包装について事業者がすべき再商品化の基本について4回にわたりわかりやすく説明します。

再商品化義務があると知りながら申告しないことが法律違反となることはもちろんですが、取引先の義務違反を知りつつ黙認することもコンプライアンス違反にあたります。

コンプライアンス違反は企業経営に結果的に大きなダメージを与えることとなります。最後にこの点について考えてみたいと思います。

容器包装リサイクル法の罰則規定

法律で定められた義務を果たさないと、企業名が公表されます。また、以下の罰金が科せられます。

容器包装リサイクル法に定められた罰則行為と罰則の内容を説明した表
  • ただ乗り業者について(特定事業者で再商品化義務を負っているにもかかわらず、再商品化義務を果たしていない、または過少申告している事業者のことを「ただ乗り事業者」と呼びます)

コンプライアンス経営を考慮しない場合のリスク

企業経営におけるコンプライアンスは、広い意味では法令を順守することに加えて、顧客や取引先の信頼に応えたり、社会的な規範や倫理観に沿った行動をとるなど「社会の期待に応える」という意味も含まれます。そのような経営に努めない時に直面するリスクについて考えてみます。

【リスク1 行政処分や罰則】

政府や司法による処分・罰則は年々着実に厳しくなっています。食品分野に関しては、2009年5月にJAS法が改正され、産地偽装などの法令違反が発覚すれば直ちに罰則が適用できる「直罰規定」が創設されました。今後、その他の行政処分についても、このような処分の動きが拡大してくるものと思われます。

【リスク2 市場によるボイコット】

コンプライアンスに違反する行為が発覚した場合、消費者は非常にはっきりした形でその企業の商品を買い控える行動を取ります。食品産業に限って見ても、産地偽装や消費期限の書き換えなどの事件を起こした企業は市場からボイコットを受け、大きな損失を計上する結果となっています。

【リスク3 外部者による告発】

2009年6月の独占禁止法強化・改正により、取引業者や競合他社が、業務を通じて知った相手企業の違法行為をより簡単に通報できるようになりました。違法行為が通報されれば企業名の公表や課徴金が科せられ、また株主からも損害賠償請求がなされる可能性もあります。

【リスク4 社員による不正行為】

「法律など守っていたら仕事にならない」といった経営者や、そのような会社全体の雰囲気の下では、社員自身も無責任な行動をとるようになります。企業で働く人々の職場環境を健全にするためにも「誠実さ」を経営の中心に据えたコンプライアンスの徹底が必要となっています。

以上、コンプライアンス経営を考慮しない場合のリスクについて説明しました。しかし、考え方を変えるとコンプライアンスの徹底によって信頼を着実に築き、ブランド力につなげることができるのです。

また、企業倫理や社会的責任といった考え方が浸透した組織には、よい人材が集まってくることが多く見られます。誠実な経営者の下で自分の仕事に社会的な意義を感じ、広い視野から物事を考え、自ら改善する努力をします。この意味で、コンプライアンス経営は、企業の競争力を高める鍵となるのです。

(高橋順一 コンサルティング・オフィス高橋 代表/中小企業診断士)