よくわかる容器包装リサイクル法の基本

第1回 容器包装リサイクル法の概要

わが国は、食品の大量生産・大量消費によって大きく発展してきましたが、その一方で廃棄物が増え続け、それによる環境への影響は大きな社会問題となっています。実に私たちは1人・1日・1kg程度のごみを家庭から排出しており、その約6割(容積比)が容器包装系の廃棄物です。

この容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するため、平成7年に「容器包装リサイクル法」が制定され、平成9年4月に一部施行、平成12年4月から完全施行されました。また、事業者、自治体、消費者相互の連携を図り、より一層の3R(リサイクル、リユース、リデュース)を推進させるため、平成18年6月に一部改正されました。

そこで「よくわかる 容器包装リサイクル法の基本」では、廃棄される容器包装について事業者がすべき再商品化の基本について4回にわたりわかりやすく説明します。

容器包装リサイクル法のポイントは以下の3つにまとめられます。

  1. 一般廃棄物の減量化、資源の有効利用を図るため、家庭ごみの約6割(容積)を占める容器包装廃棄物のリサイクルを義務付けています。
  2. リサイクルの義務を負う事業者と分別排出する消費者、分別収集を行う市町村がそれぞれ明確に役割を分担しています。
  3. リサイクル義務の対象となる容器包装は、ガラス製容器、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の4種類です。
容器包装リサイクル法のスキーム

再商品化義務のある事業者とは?

特定事業者のうち、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」の製造もしくは利用をしている事業者には、それら容器包装の再商品化の義務があります。特定事業者には以下の3種類があります。

  1. 特定容器製造等事業者(容器・包材メーカー)
    ガラス、PETボトル、紙、プラスチック製の容器包装(特定容器・包装)を製造または輸入している事業者を指します。
  2. 特定容器利用事業者(食品メーカーなど)
    特定容器に詰めた商品を製造または輸入している事業者を指します。
  3. 特定放送利用事業者(小売業者等)
    販売する商品に紙やプラスチックなどの特定包装を使っている事業者を指します。

小規模事業者は適用対象外

常時従業員数と年間売上高の条件を両方とも満たす場合に限り、適用除外事業者になります。

適用除外の条件

なお、製造業と卸売業を兼ねているようなケースは、以下の例のように会社全体の従業員数と売上高を合計して判断されます。

製造・卸売兼業のケース

※上のケースは従業員の合計が23人となり、適用事業者となります。

(高橋順一 コンサルティング・オフィス高橋 代表/中小企業診断士)