ビジネスQ&A

会社の商号を変更したいのですが、留意点を教えてください。

当社では、現在の会社名を変更したいと考えています。会社法の施行により、変更の手続き方法が簡便化されていると聞いていますが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか。

回答

これまでは、同一の営業を同一市区町村内で行う場合には、類似商号規制を受けていました。しかし、会社法の施行により、同一住所でない限り規制を受けないこととなりました。そのため、類似商号のチェックに要するコストと時間が削減できるようになりました。

【これまでの商号規制のポイント】

(1)同一市区町村内における規制

同一市区町村内かつ同一営業を行う他人と同じ商号は登記できません。

(2)不正競争目的に対する規制

  • 商号登記したら、同じ業種で同一・類似商号を使用している者に対して、不正競争目的で使用しているものと推定して、商号使用差止請求、損害賠償請求を受けても抗弁できません。
  • 使用しようとする他人の商号が、周知・著名なものであるときは、商号使用差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。

【会社法施行後の商号規制のポイント】

(1)同一市区町村内における規制

廃止されました。

(2)同一住所における規制

同一住所にて登記する他人の商号と同じ商号は登記できません。

(3)不正競争目的に対する規制

  • 他社であると誤認されるおそれのある名称・商号を使用したときには、その会社から営業停止などを請求されるリスクがあります。
  • 使用しようとする他人の商号が、周知・著名なものであるときは、商号使用差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。

【商号の変更】

商号の変更は、登記所における商号調査簿を閲覧したり、インターネット上の登記情報提供サービスを利用したりすることで、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかをチェックし、その後、登記することになります。

【商号変更時の注意点】

会社法の施行により、類似商号の問題は簡便化されましたが、一方で、不正目的の商号使用の問題がなくなったわけではありません。

つまり、同じ市区町村に同じ業種で同じ名前の会社があっても、会社を設立することや登記することはできますが、既存の会社から商号の使用停止を求められるリスクがあるということです(会社法第8条)。損害賠償や商号使用差止などは、不正競争防止法に細かい規制があるため、注意が必要です。

本店所在地と同じ市区町村に登記があるかないかという基準はなく、周知・著名なもの、つまり、有名であるかどうかが基準になります。

誰でも知っている大企業などの商号で同じ業務を行うことは、登記の有無にかかわらず、禁止されていることはご存知だと思います。では、どの程度の周知性であれば問題になるのか、注意しなければなりません。

これは、すでにある同一・類似の会社の営業地域、対象となる市場において有名であれば問題になると考えられています。全国的に有名でなくても、その地域やその業界で有名であれば、問題になるということです。そのため、専門家や専門サービス業者を活用するなど、リスクヘッジをしながら商号変更を行うことをお勧めします。

回答者

中小企業診断士 松林 伯尚