ビジネスQ&A

定款とはどんなものですか?一から自分で作れるものですか?

法人設立には定款が必要と聞きましたが、どのようなものでしょうか?一から自分で作る場合、何か参考にできるものはありますか。

回答

定款は一言で言えば「会社の憲法」のようなものです。会社を作る際には、必ず作成しなければならず、しかも公証役場で公証人の認証を受けるという手続きが必要です(合同会社を設立する場合は、認証は不要です。)。定款を一から自分で作ることは不可能ではありませんが、知識がないとかなり難しいと思います。参考にできるものとしては、市販の会社設立関連の書籍やホームページなどがあります。

定款は「会社の憲法」とも言える重要なものです。難しい言葉では「会社などの組織や運営に関する根本規則」などと定義されます。その会社をおこそうとした人々(発起人)によって作成、署名・捺印(または記名・押印)され、長年の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命した公務員(公証人)から、定款の成立・記載の手続きが正しく行われたことの公の機関としての証明認証を受けることが義務付けられています。

定款に載せる内容は、以下の3種類に分けられています。

  1. 絶対的記載事項
  2. 相対的記載事項
  3. 任意的記載事項

以下、それぞれについて詳しく説明します。

【絶対的記載事項】

「会社の憲法」と言われるからには、会社を運営するうえで欠かせないことがあります。それらの項目は、定款に必ず書き入れなくてはならないと決められています。もし、それが一つでも載っていないと定款全体が無効になります。それらの項目のことを「絶対的記載事項」と言います。

【相対的記載事項】

会社を運営していくうえで、絶対的記載事項だけでは必ずしも十分ではない点について、書き入れるものです。載っていなくても定款が無効になることはありませんが、載せずに規則を作っても、その規則の効力が認められない事項が「相対的記載事項」です。相対的記載事項のうち、会社の財産に大きく影響する重要なものを変態設立事項と言います。

【任意的記載事項】

絶対的記載事項、相対的記載事項以外の事項です。定款に載せずに規則を作ってもその効力が認められるもので、法律に反しない限り自由に規定することができます。また、定款全体に言えることですが、強行規定や公序良俗に反する事項は載せることはできません。

具体的な項目については以下の表1をご覧ください。

記載事項の項目と説明の一覧 記載事項の項目と説明の一覧
表1 各記載事項の具体的項目と解説一覧表

(注)絶対的記載事項について、「会社が発行する株式の総数(会社が発行を予定する株式の総数のこと)」と「会社が公告する方法(会社が決算などの際に一定の事項を一般の人々に知らせる(公告)方法のこと)」は、旧制度から削除されています。

【定款の作成】

定款の作成については、専門知識がないとかなり難しいと思います。参考にできるものとしては、市販の会社設立関連の書籍やホームページなどがあります。

発起人全員で議論した内容を、定款例を参考にしつつ、独自の定款案として文章化していくという手順がよいと思いますが、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士など創業支援に関するノウハウをもった専門家に相談されることをお勧めします。

回答者

中小企業診断士 岩本 亨

中小企業診断士 山北浩史(加筆)