新型コロナウィルス関連

労働保険の申告・納付期限の延長と納付猶予について

2020.05.13

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)が延長されました。また、納付期限が到来している労働保険料等についても、一定の条件を満たせば納付が猶予されますのでご案内いたします。 

1.令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が延長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について、令和2年8月31日まで延長されました。

(出典:厚生労働省「労働保険の年度更新期間の延長について(PDF)」

2.労働保険料等の納付猶予の特例

(1)猶予(特例)の概要

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減額があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
  • この納付猶予の特例が適用されると、担保に提供は不要となり、延滞金もかかりません。

(2)猶予の要件

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
②①により、一時に納付を行うことが困難であること
③申請書が提出されていること

(3)猶予対象となる労働保険等

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。

(4)申請方法

  • 納期限までに申請してください
    令和2年度労働保険 全期・第1期分については、申告・納付期限延長後の令和2年8月31日までに申請してください。
    ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請すれば、納期限までに申請した場合と同じ取扱いとなります。
  • 所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出してください。

不明点は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。

文責

税理士法人坂本&パートナー所長
税理士・中小企業診断士
山尾秀則

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