2.賃金を支払わないケース
ボランティア活動が、業務の一環ではなく、労働者のまったくの自由意思によって行われている場合には、労働時間とはならないので、賃金を支払う必要はありません。この場合、そもそも、労働時間と認識されませんので、会社を離れた以後、時間外労働となる時間帯に活動していても割増賃金の問題は発生しません。
まず、会社で行っているボランティア活動が、労働時間となるのかどうかを確認しましょう。そして、賃金の支払いの有無の判断を行ってください。なお、従業員のまったくの自由意思によって行うボランティア活動に対しては、会社の支援、援助制度を設けることができます。会社の方針として、従業員のボランティア活動を促進していきたいのであれば、次のような支援、援助措置を行うことは有効です。
- ボランティア休暇の付与
- ボランティア活動への金銭的支援
- 人事考課や人事異動での評価の対象とする
- 表彰制度の実施など
ボランティア休暇は、会社の任意休暇です。休暇とは、労働義務のある日の労働を請求により免除するもので、有給にするか無給にするかは任意となっています。また、付与単位も1日にする必要はなく、半日や時間単位の付与とすることも任意です。
企業の枠を超えた社会貢献の推進は、これからも企業のあるべき姿として求められていくものです。ボランティア活動についての会社の方針を示し、従業員の積極参加を促しましょう。