農商工連携事業の概要

農商工連携とは何か、農商工連携の事業計画認定を受けるための要件など、制度の概要について紹介します。

農商工連携とは

「農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を超えて協力し、お互いの強みを活かして売れる新商品・新サービスの開発、生産等を行い、需要の開拓を行うこと」です。

すなわち、これまで農林漁業者だけ、商工業等を営む中小企業者だけでは開発・生産することが難しかった商品・サービスを両者が協力し合うことで創り出し、市場で販売していくことで、売上げや利益の増加を目指そうとする取り組みのことです。

農商工連携の認定要件

  1. 農林漁業者と中小企業者が「有機的連携」すること
    「有機的連携」とは、通常のビジネス上の取引関係を超えて協力することです。単なるビジネスベースでの原材料の売買、業務の受委託や資産の賃貸借などは認定の対象とはなりません。この「有機的連携」は、キーワード(3)の「新商品・新サービスの開発等」を実現するための協力関係です。
  2. お互いの「経営資源」を有効に活用すること
    「経営資源」とは、資産や技術・技能、ノウハウ、知的財産で、販路や人脈なども含まれ通常の営業活動に必要なものはほぼ認められます。ただし、“お金”は経営資源として認められていません。連携の相手方が持っていないこれら経営資源、いわゆる自分の“経営の強み”をお互いに活用することが必要です。この「経営資源」も、キーワード(3)の「新商品・新サービスの開発等」を実現するために活用する経営資源です。
  3. 「新商品・新サービスの開発等」を行う事業であること
    新商品・新サービスとは、計画を申請する農林漁業者・中小企業者にとって、これまでに開発、生産・提供したことのないものであれば認められ、新たな事業展開にチャレンジする方々の創意工夫を活かした幅広い事業が対象となります。ただし、重要なのは、“売れる見込みがあること”です。開発しようとする商品の優位性が明確でない、顧客ニーズの把握が十分でない計画は、認定の対象になりません。
  4. 農林漁業者と中小企業者の「経営の改善」が実現すること
    この事業を実施することにより、農林漁業者と中小企業者が“WIN—WIN”の関係を築き、共に経営が改善する計画であることが必要です。したがって定量的な認定基準として、計画期間が5年の場合“5年間で売上高と付加価値額の5%以上の増加”が必要とされています(計画期間は5年以内です)。

認定申請書の様式

事業計画の認定を申請するにあたり、必要な申請書の様式です。

関連リンク

農商工連携に関する各機関のホームページを紹介します。

中小企業庁

新規事業計画認定や補助事業の最新情報については、中小企業庁ホームページでご覧いただけます。

各経済産業局ページ

農商工連携事業については、最寄の経済産業局へご相談ください。