ビジネスQ&A

技術指導等の技術提供も安全保障貿易管理の対象になりますか?

当社は長年、金属の切削加工を行ってまいりました。そこで、知り合いからとある国の金属加工工場に技術指導に来て欲しいと言われました。報酬も良く、国際的な貢献にもなると思い快諾したのですが、直前になり、輸出規制に当たり事前に許可をとるよう当局の指導を受けました。製品を輸出するわけではないので驚いておりますが、技術指導のようなものでも規制があるのでしょうか。

回答

技術指導も規制の対象になります。海外で行う場合はもちろん、セミナーの開催や図面の受け渡し、日本国内で留学生や研究者に技術指導を行う場合にも、規制の対象になることがあるので、注意が必要です。

【技術提供も輸出規制の対象になります】

結論から申し上げますと、技術指導も技術提供として、物の輸出と同様に安全保障貿易管理上の規制を受けます。たとえば、貴社が教えた技術をもとに、大量破壊兵器や核兵器などを技術の提供先が作ってしまったら、日本だけでなく全世界の脅威になってしまいます。そのようなことがないように、技術提供に対しても一定の規制があるのです。

中小企業の中には、この規制を知らずに技術提供をしてしまい、知らない間に違法行為を犯してしまう企業もあるようです。そうならないように、事前にしっかりと規制を理解してください。

【技術提供に関する規制】

まず提供する技術は「設計」「製造」「使用」に分類されます。

これらの技術のうち、リスト規制品に関する技術(リスト規制技術と呼ばれます)を外国において提供する場合や非居住者に提供する場合、提供する技術の用途や需要者がキャッチオール規制における懸念が認められる場合は、事前に経済産業大臣の許可を取ってから行ってください(リスト規制やキャッチオール規制の詳細は、「リスト規制とキャッチオール規制について教えてください。」を参照してください。

なお、非居住者とは下記のことを指します。

外国人の場合
  1. 外国に居住する者
  2. 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
  3. 外交官又は領事館及びこれらの随員又は使用人(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る。)
法人等の場合
  1. 外国にある外国法人等
  2. 日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所
  3. 我が国にある外国政府の公館及び国際機関
日本人の場合
  1. 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
  2. 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
  3. 出国後に2年以上滞在している者
  4. 1~3に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6月未満の者
その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等

【技術提供の形態】

規制される技術提供とは、海外に行き現地の人(居住者を含む)に技術指導や技能訓練などを通じ技術を教える行為だけではありません。設計図や仕様書、マニュアルや試料、試作品などの技術情報を紙や電子的な記録媒体で渡すことも技術提供と見なされます。

また、セミナーでの作業知識の提供や技術資料の返却(技術の所有権の有無は問いません。)も含まれます。

さらに注意しなければならないのは、日本国内での技術提供行為も場合によっては規制の対象になることがあります。

たとえば、非居住者に定義される海外から来た留学生や研究者に日本国内で技術提供を行う場合や、日本人でも海外で仕事をしていて一時帰国している最中の人に技術提供を行う場合が、規制の対象になる可能性がありますので、十分に注意してください。

回答者

中小企業診断士 遠藤 康浩

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