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適正な価格転嫁を促進、改正下請法来年1月施行:政府

2025年 5月 21日

事業者間の適正な価格転嫁と取引の適正化を図る「改正下請法(下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律)」が5月16日成立し、2026年1月1日施行される。発注者が受注者と適切に価格協議を行わず、一方的に支払代金を決めることを禁止したほか、中小企業の資金繰り負担となっている手形などによる支払いを認めないこととした。

改正法では、法律の適用対象を拡大し、資本金の規模とともに従業員数を新たな基準として追加。事業規模が大きいのにも関わらず、資本金が少額であったり、減資して適用を免れたり、受注者に増資を求めたりすることを防止する。新たに設けられた従業員基準は製造受託の場合300人超と300人以下、役務(労働・サービス・技術など)提供受託では、100人超と100人以下の会社での取引に適用される。

また、運送事業者の長時間労働の原因の一つとされる荷役・荷待ちを解消するため、発荷主が運送事業者に物品の運送を委託する取引を新たに法律の適用範囲に加えた。

このほか、「下請」という用語が発注者と受注者の上下関係を印象付けるとして見直した。「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「親事業者」を「委託事業者」に変更した。

詳しくは公正取引委員会、中小企業庁のホームページへ。