中小企業の税金と会計

結婚・子育て資金の一括贈与の特例(租税特別措置法第70条の2の3関係)

更新日:2021年6月7日

両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、「直系尊属である父母や祖父母などから子や孫に対して、結婚・子育てに使途を限定した資金を一括贈与することにつき、贈与税が非課税になる制度」が設けられています。
多額の相続税納税が予見されるオーナー経営者は、相続財産を減らすために本制度を活用することは有用です。また、事業承継では後継者に自社株や事業用資産を集中的に相続させるため、非後継者に不公平感が生じやすいですが、非後継者には結婚・子育て資金を一括贈与することで、後継者と非後継者の間に生じる不公平感を緩和することができます。
ここでは、令和3年度税制改正の内容と制度の概要について確認します。

1 令和3年度税制改正内容

令和3年度税制改正では、民法改正による成人年齢の引き下げとの整合性を図ることや、節税目的での制度利用を防止することを目的として、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」が一部改正されました。この改正内容について確認します。

確認事項 改正に伴い、適用期限が令和5年3月31日まで2年間延長されます。

改正点1 
贈与を受ける人(以下、受贈者とする)から相続等により取得したものとみなされる管理残額注1)に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とします。
      改正前:相続税額の2割加算適用対象外
      改正後:相続税額の2割加算適用対象
      適用時期 令和3年4月1日以後適用

注1)「管理残額」とは、死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額をいいます。非課税拠出額とは、「結婚・子育て資金の非課税」の特例を受けて金融機関に信託等された金額のことです。これに対し、結婚・子育て資金支出額とは、金融機関の信託等から結婚・子育て資金の支払いの事実が確認されて払い出された金額のことです。

改正点2 
民法改正による成人年齢の引き下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限が引き下げられます。(附則第1条関係)
      改正前:20歳以上50歳未満
      改正後:18歳以上50歳未満
      適用時期 令和4年4月1日以後適用

改正点3 
結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書の取扱い金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該取扱金融機関の営業所等に対して、これらの申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができます。

2 令和3年度改正後の制度の概要

上記の令和3年度税制改正内容を盛り込んで「制度の概要」をまとめます。

(1)適用期間

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの贈与に適用されます。

(2)結婚・子育て資金

財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化すること。
事業承継に向けて事業承継計画や事業計画を策定する際に、現経営者と後継者が対象債権者とも対話しつつ、将来の財務基盤の強化に向けた具体的な取組みや目標を検討し、計画に盛り込むことで、対象債権者とも認識を共有することが必要です。

① 結婚に際して支払われる次のような金銭(300万円限度)をいいます。
 ・婚礼の日の1年前の日以後に支払われる挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
 ・一定の期間内に支払われる家賃、敷金等の新居費用、転居費用
② 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
 ・不妊治療・妊婦健診に要する費用
 ・分べん費用等・産後ケアに要する費用
 ・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

(3)非課税限度額

受贈者1人につき1,000万円まで非課税となります。
(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)

(4)金融機関等で行う手続き

① 結婚・子育て資金管理契約注2)を締結する。
② 結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関経由で税務署へ提出する。

注2)受贈者と金融機関の間で取り交わす契約です。贈与者から受贈者に一括贈与された資金を、金融機関が受贈者名義の預金口座等により管理し、この資金が結婚・子育て資金として使われることを金融機関が領収書等により確認・記録・保存するという契約になります。金融機関窓口にて受付となります。

(5)贈与者の要件

受贈者の直系尊属であることが要件となります。直系尊属とは、具体的には受贈者の父母、祖父母等をいいます。血縁や養子縁組による親族関係は含みますが、婚姻による親族関係は含みません。

(6)受贈者の要件

以下の全てを満たすことが、要件となります。
① 結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満である者
② 信託受益権等を取得した年の前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下である者 (平成31年4月以後に信託受益権等を取得した場合に限ります。)

(7)資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い

死亡した贈与者に係る管理残額注1)は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となります。
ポイント1:当該管理残額についても、相続税法第18条(相続税額の2割加算)注3)を適用します。

注3)相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

計算式:相続税額の2割加算の金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2 

国税庁『No.4157相続税額の2割加算』の図

ポイント2:当該管理残額以外に相続税の課税対象となる取得財産がない場合には、相続税法19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の贈与加算)は適用しません。

(8)資金管理契約終了事由

以下のいずれか早い日に、終了となります。
① 受贈者が50歳に達した日
② 受贈者が死亡した日
③ 金銭・信託財産等の残高がゼロになった場合において、契約終了の合意があった日

(9)資金管理契約終了時の残高の取り扱い

非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(贈与者の死亡により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残高を含みます。また結婚に際して支払われる金銭については300万円を限度とします。)を控除した残額が贈与税の課税対象となります。

3 制度の利用にあたり

令和3年度税制改正により大きな影響を受けたのは受贈者が孫やひ孫の場合で、贈与者死亡時の相続税額の2割加算の適用対象外から対象者になったことにより、制度を利用するメリットが減りました。しかし、当該管理残額以外に相続税の課税対象となる所得財産がない場合には、暦年贈与のように相続開始前3年以内の生前贈与について全額相続税の課税対象財産へと戻されることなく、残額のみ課税対象とすればよいので、この点では制度を利用するメリットがあるといえます。
一方、残額を50歳まで使いきらないと贈与税がかかる点、贈与者が死亡した場合は特例が消滅する点においてはデメリットがあるといえます。
令和3年税制改正大綱前文には、贈与の多くが扶養義務者による生活費等の都度の贈与や基礎控除の適用により課税対象とならない水準にあること、利用件数が極めて少ないこと等を踏まえ、次の適用期限(令和5年3月31日)の到来時に、制度の廃止も含め、改めて検討すると言及されています。
制度のメリット・デメリット、適用期間等を十分に理解した上で、自分がとれる最善の選択を行う必要があります。

(参考)
・財務省「所得税法等の一部を改正する法律案 資産課税」「所得税等の一部を改正する法律案要綱 資産課税」(令和3年1月26日国会提出分)
・自由民主党「令和3年度税制改正大綱」
・国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」、「直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点」
・内閣府「結婚・子育て資金の範囲などに関するQ&A(結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置)」
・法令解釈通達「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(平成27年6月26日)