新連携事業の概要(※新規受付終了)

新連携とは何か、新連携の事業計画認定を受けるための要件など、制度の概要について紹介します。

※中小企業成長促進法の施行(令和2年10月1日)による異分野連携新事業分野開拓計画の廃止を受けて、「新連携」の新規認定の受付は終了いたしました。

新連携とは

新連携(中小企業等経営強化法では「異分野連携新事業分野開拓」といいます)とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいいます) を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより新たな事業分野の開拓を図ることをいいます。

新連携の認定要件

  1. 異分野の中小企業2者以上がそれぞれの経営資源を持ち寄り取り組む事業であること
    事業連携の核となる中小企業(コア企業)を中心として、異分野の中小企業2者以上が、お互いが持つノウハウや技術等の経営資源を持ち寄り、一体的に取り組む事業であること。また、当事者間で規約等を策定し、役割分担や責任体制のあり方等を明確にしていること。
  2. 新事業分野の開拓であること
    (1)新商品の開発又は生産、(2)新役務の開発又は提供、(3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入、(4)役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動等の「新事業活動」をとおして、市場において事業を成立させることができること。
  3. 相当程度の需要が開拓されること
    「新事業活動」により相当程度の需要が開拓されることが必要であり、事業が成り立つ蓋然性が高く、継続的に事業として成立すること。
  4. 新事業活動により一定の利益を上げられること
    「新事業活動」により持続的なキャッシュフローを確保し、10年以内に融資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストを勘案し、当該事業について一定の利益を上げることができること。

<計画期間>
計画期間は、3年以上5年以内とする。

関連リンク

新連携に関する各機関のホームページを紹介します。

中小企業庁

基本方針や申請時の提出書類、新規事業計画認定や補助事業の最新情報などについては、中小企業庁ホームページでご覧いただけます。

各経済産業局新連携事業ホームページ

新連携事業については、最寄の経済産業局へご相談ください。