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2021年11月 1日
社員2人、創業10年の飲食店を経営しています。これまで事業系一般廃棄物ですべて排出していましたが、飲食店経営者の仲間から一部は産業廃棄物処理にあたるので気をつけるように指摘を受けました。飲食店での産業廃棄物処理の留意点について、教えてください。
外食産業から発生する廃棄物のうち、「産業廃棄物」として処理する必要があるものとして「プラスチック・金属・発泡スチロール・廃油・焼却残さ・ゴム・ガラス・陶磁器」などがあります。「事業系一般廃棄物」は産業廃棄物以外のゴミということになり、「食品残渣などの生ゴミ全般」、紙や箸などの木材になります。
廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があります。
事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で規定された以下の20種類の廃棄物を指します。
●あらゆる事業活動に伴うもの 燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず
●特定の事業活動に伴うもの 木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型物)
一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭廃棄物」と事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物を除いた「事業系一般廃棄物」に分けられます。 外食産業から発生する食品廃棄物は「事業系一般廃棄物」となります。
平成12年に制定されたこの法律では食品廃棄物等について次の目的が定められました。
再生利用等の促進の他、すべての食品関連事業者に対する指導と勧告等の措置が行われます。取り組みが著しく不十分と判断された場合には公表・命令・罰金などが科せられることもあります。 業種ごとに目標値を設定し、達成状況の確認も行われます。
「食品ロスの削減の推進に関する法律」が令和元年5月31日に施行されました。食品ロスの削減に関し、国・地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的としています。
日本の課題は外食産業にあると言われています。 2019年に、食品ロス削減を総合的に推進することとなり、国・自治体・事業者の責務と消費者の役割を明確化しました。 これを受けて、2030年サプライチェーン全体で2000年比の半減を目指す目標設定がなされ、家庭による食品ロスの削減目標はその前年に設定され2030年に2000年比で半減することとされています。
以下のような取り組みを自治体と消費者、家庭それぞれを巻き込んで一体化していくことでより効果をあげようとしています。
例)もったいないアクション協力店・おいしい食べきり運動協力店など全国の協力店舗制度 ご飯の量や、ハーフサイズのメニューを設定
出典:農林水産省・環境省・消費者庁
中小企業診断士 三海 泰良