省エネQ&A

省エネ法は改正されたの?(その1:電気需要平準化評価原単位について)(注)平成25年の改正

回答

2013年5月24日に省エネルギー法の改正案が可決、成立しました。改正省エネ法で「電気需要平準化評価原単位」が新たに導入されました。そして、「電気需要平準化時間帯」に実施する「節電」の価値がこれまで以上に高まっています。

2013年5月24日に省エネルギー法の改正案が可決、成立しました。改正省エネ法の要点のうち、特に「電力ピーク対策としての需要家側における対策」が事業者の方々に影響を及ぼすと考えられます。省エネ法では、「事業者全体としてエネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均原単位1%低減することを努力目標」として定めています。そして、これまでのエネルギー消費原単位は下式で求めていました。

数式 数式

2013年8月27日に第1回目が開催された総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 工場等判断基準ワーキンググループの配布資料によると、「電気需要平準化評価原単位」が提案されています。

エネルギー原単位についての図表 エネルギー原単位についての図表

「電気需要平準化評価原単位」は「エネルギー使用量」を「電気需要平準化時間帯の買電量を除いたエネルギー使用量」と「(電気需要平準化時間帯の買電量)×(評価係数α)」の合計とする案です。ここで、「電気需要平準化時間帯」はピーク時間帯のことであり、例えば、夏季・冬季の平日(月曜~金曜)の昼間(午前8時~午後10時)などが検討されているようですし、評価係数は1よりも大きな数値であり具体的な数値の審議が行われています。いずれにしても、ピーク時間帯に事業者が蓄電池や自家発電設備等を活用し系統電力の使用を抑制する対策を実施しない限り、確実に調整後のエネルギー使用量は増加し、省エネ法での努力目標の達成が困難となります。改正省エネ法は2014年4月からの施行が見込まれており、事業者は新しいルールに基づいた報告が求められます。従来の省エネ法では、事業者は「時間帯」や「エネルギー種別」をあまり考慮することなく、費用対効果の高い対策や業務への影響が少ない対策を優先的に選択、実施してきたと思いわれます。しかし、改正省エネ法では、「電気需要平準化時間帯」に実施する「節電」の価値がこれまで以上に高まり、蓄電池や自家発電設備等を導入・活用する事業者が増えるでしょうし、事業者は省エネ対策の優先順位の考え方を変えていく必要もあるでしょう。

回答者

技術士(衛生工学) 加治 均