中小企業の税金と会計

企業会計上の利益と法人税法上の所得

法人税は、会社の利益に対して課される税金であり、広い意味では所得税の一種と言えます。個人の所得に対しては所得税が課され、法人の所得に対しては法人税が課されることになっています。「所得」とは、簡単に言うと会計上の「利益」と同じようなものであり、基本的には、収益から費用を差し引いて求められます。しかしながら、「利益」が企業の財政状態および経営成績の把握のためのものであるのに対して、「所得」とは担税力に応じた課税公平の実現のためのものである点に違いがあります。つまり、法人税法上の「所得」金額と企業会計上の「利益」には、それぞれ異なった目的があり、両者は必ずしも一致しません。

法人税額の算出は会社の儲けである所得に一定の税率を掛けることで求められます。そのため、実質的には所得が決定するとおおよその税額も決まる仕組みになっていますので、所得の計算は大変重要です。また、法人税は黒字の所得に対して課税されるため、赤字会社の場合には治める必要はありません。

ちなみに、企業会計で登場する税効果会計は、こうした会計上の利益と税法上の所得の乖離が近年大きくなってきているためにその調整を図ろうと取り入れられた考え方です。

企業会計上の利益=収益−費用
法人税法上の所得=益金−損金

1. 益金と損金

上記の計算式のとおり、法人税では「所得」は益金から損金を差し引いて求めます。ここでの税法と会計の目的の相違から生じる収益・費用と益金・損金の差異は「別段の定め」として規定されています。「別段の定め」とは、会計上の収益や費用に計上されていても、税法上それを否認したり、反対に会計上の収益や費用に計上されていなくても税務上、その計上を認めたりするものです。

すなわち、法人税法上の益金・損金の範囲は収益・費用に「別段の定め」を加味したものであり、言い換えると、法人税法上で「別段の定め」のないものについては、会計上の収益・費用がそのまま益金・損金となります。

たとえば、勤務中に交通違反を犯した社員に課された交通反則金を法人が支払った場合には、会計上は費用処理されます。ところが、交通反則金は罰金としての性格を有するため、税法上の損金として認められません。そのため、費用処理した交通反則金の額を損益計算書の利益の額に加算して、税法上の課税所得を算出することになります。 税額を計算する上で、費用として認めないということで、これを税法では「損金不算入」といいます。

法人税額は「課税所得」に「税率」をかけて計算するので、損金不算入に該当するもの(代表例として、交際費・寄付金・役員賞与など)は、支払うべき税額が増える要因となります。

法人税の所得金額は、企業会計上の利益に「益金算入・損金不算入」の項目(加算項目)を加算し、「益金不算入・損金算入」の項目(減算項目)を減算して計算されます。

利益と所得の相違点

このような計算方法をとるのは、会計上の利益と税法上の所得は多くの部分が一致しているという性質を利用して、益金・損金を一から計算する手間を省いているのです。このように法人税の申告書上で決算利益との食い違いを調整することから「申告調整」といいます。申告調整事項は、税法による規定に従って申告書上で処理され、法人税申告書の別表4と呼ばれる書類にその内容を記載します。

所得計算の流れ

2. 加算減算項目

益金の額とは、別段の定めがあるものを除き、資産の販売(売上)、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け(受贈益)その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額をいいます。

これに対して、損金の額に算入すべき金額とは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げるものをいいます。

当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く) 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

以下、「別段の定め」によって当期純利益に加算又は減算処理を行わなければならない項目について記載しておきます。

(1)加算項目

当期純利益に対する加算項目では、会計上の利益よりも法人所得が大きくなります。そのため、損益計算書の利益をもとに計算される法人税等の額よりも実際の納税額が増加する結果となります。加算される調整項目は下記の2点です。

会計上収益ではないが、法人税法上は益金となる項目(益金算入)
会計上費用であるが、法人税法上は損金にならない項目(損金不算入)

1)益金算入項目

下記の項目は、会計上は収益になりませんが、法人税法上益金となります。

法人税額から控除する外国子会社の外国税額 国庫補助金等にかかる特別勘定の取崩額等

2)損金不算入項目

下記の項目は、会計上費用になりますが、法人税法上損金とはなりません。

資産の評価損(災害等の一定の場合を除く) 定時定額でない役員報酬、役員賞与、過大な役員退職金 寄附金の損金算入限度超過額 法人税額等(法人税・住民税・罰金等) 減価償却費の償却超過額 貸倒引当金等の引当金の繰入超過額等

(2)減算項目

当期純利益に対する減算項目では、会計上の利益よりも法人所得が小さくなります。そのため、損益計算書の利益をもとに計算される法人税等の額よりも実際の納税額が減少する結果となります。課税所得の計算に当たり当期純利益から減算される調整項目は下記の2点です。

会計上収益であるが、法人税法上は益金とならない項目(益金不算入)
会計上費用ではないが、法人税法上は損金となる項目(損金算入)

1)益金不算入項目

下記の項目は、会計上は収益になりますが、法人税法上益金とはなりません。

受取配当等 資産の評価益 法人税等の還付金

2)損金算入項目

下記の項目は、会計上費用になりませんが、法人税法上損金となります。

国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額(剰余金処理したもの) 国庫補助金等にかかる特別勘定の金額

このようなことから会計上の利益と課税所得のズレを調整するために税効果会計という手法を用います。