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売り上げ半減事業者への月次給付金、6月分申請は8月31日まで:経産省

2021年 8月 24日

経済産業省が緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響で月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している事業者に支給している月次支援金の6月分申請期限が8月31日に迫っている。まだ支援金を申請していない事業者も新たにIDを取得し、商工会議所や税理士などの登録確認機関に必要書類の事前確認を受ければ申請が可能だ。

月次支援金は、2021年5月末に終了した政府の一時支援金の後継給付金で、給付上限額は中小法人が月20万円、個人事業者が月10万円。一定の条件を満たせば地域や業種を問わず給付対象になる。

申請期間は6月分が8月31日、7月分は9月30日まで。8月分は9月1日から10月31日、9月分は10月1日から11月30日。ただ、申請に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前で、6月分は2021年8月26日、7月分は9月27日、8月分は10月26日、9月分は11月25日まで。早めの準備が肝要だ。

詳しくは経産省のホームぺージから。

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