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工場の新設を考えていますが、いまの工場は随分前に建てられたもので、当時のことを知る人間も社内にはおらず、また工場建設についてどのような法規制を受けるかという知識をもっている人間も社内におりません。工場の建設には、どのような法律の規制を受けるのでしょうか?
工場を建設する際には、さまざまな法律や条例などによる規制を受けます。ご自身で調べるのも大事なことですが、専門性の高い知識が必要とされますので、コンサルタントや建築士、不動産会社や建設会社にご相談されることをお勧めします。
新規に工場を建設する場合は、さまざまな法律や条例によって建設できる場所や建物の大きさなどについて規制を受けます。ここではいくつかの法律の例をご説明しますが、工場建設の際に受ける法規制については、ここにあげる以外にもさまざまなものがあります。専門性の高いものも多いため、コンサルタントや不動産会社・建設会社などにご相談されてみてはいかがでしょうか。
まず工場を建てるにあたって建設地が決まっていない場合、土地探しから始めなければなりませんが、工場はどこに建ててもよいというものではありません。
都市計画法では土地が属する地域ごとに、建てられる建物・建てられない建物を定めています。都市計画法とは、人々が健康で文化的な生活ができるように計画的な市街地開発、施設整備の基本的なあり方を定めた法律です。みんなが好き勝手に建物を建てたり、道路を造ったりすると、機能的な街づくりはできず、街全体としてバランスが取れなくなってしまいます。都市計画法では、都市計画区域を市街化区域とそれ以外の区域に分け、市街化区域の中で用途地域を定めています(市街化区域外では原則として工場は建てられません)。
用途地域は全部で12種類あり、大きくは住宅系・商業系・工業系に分かれています。工業系の用途地域には、準工業地域・工業地域・工業専用地域があり、工場はこの工業系の用途地域に建てられることがほとんどです。しかし、準工業地域であっても火薬・石油などの危険物貯蔵量が多い工場や環境を著しく悪化させる工場は建てられなかったり、逆に住宅系用途地域内であっても特定用途で一定規模以下(例:50平方メートル以下の自動車修理工場)であったり、危険性や環境を悪化させるおそれが少ないなどの基準を満たせば、建てられる場合があるなど例外もあります。詳しくは市区町村の担当課か、コンサルタントなどに相談されてみるとよいでしょう。
土地が決まったとしても、その土地の中でどれだけでも建物が建てられる、というわけではありません。無秩序な建設を防ぐために建築基準法では、その土地に建てられる建物の建蔽(けんぺい)率や容積率、建物高さなどさまざまな規制を設けています。建蔽率とは、建物の敷地面積のうち、建物が建っている部分の面積(建築面積)の占める割合のことで、これを規制することにより街並みの中に一定の空間が確保されることとなります。容積率とは、敷地面積に対する建物各階床面積の合計(延床面積)の割合を言います。このほかにも建物高さや日影、接道などについてさまざまな規制がありますので、これについては建築士などに相談されてみてもよいでしょう。
新設される特定の工場は、生産施設面積を一定割合以下に抑え、一定割合以上の緑地を整備することが義務づけられています。
ここでいう特定工場とは、以下の2つの条件両方に該当する工場のことを指します。
届出の際には、敷地面積に対する生産施設面積の割合が工場立地に関する準則で定められた基準内である必要があります。敷地面積に対する生産施設面積の割合は、製造業種により異なります。緑地・環境施設についての基準は、原則以下のとおりとなります。
また、工業団地などによっては独自の特例により基準が緩和されている場合もありますので、自社の工場が受ける規制内容(建築面積や緑地面積の数字)については、届出先である自治体の商工課などにお問い合わせください。
中小企業政策研究会