RoHS(II)指令で規制される電気電子機器や食品包装材、医療機器、医薬品など他の法規制により制限を受ける用途で使用する場合
2020年7月7日より前に上市された成形品
仮に、貴社製品を電気電子機器に組み込んで上市する場合は、REACH規則ではなく、RoHS指令が適用されます。濃度計算の分母は共通ですが、分子が違います。REACH規則は、DEHP、DBP、BBP、DIBPの合計ですが、RoHS指令は個々のフタル酸エステルになります。
最大許容濃度は共に0.1重量%ですが、サプライヤーからの含有情報を入手する場合に留意しなくてはなりません。