【パパ・ママ育休プラス】
この制度は、母親も父親も育休を取ることが条件となっているため、厚生労働省は、この制度のことを「パパ・ママ育休プラス」と呼んでいます。
母親と父親が交替して育児休業を取得する、または、父親・母親共同で育児休業する期間を含み、1歳2カ月までの間、育児休業を取得することができます。 パパ・ママ育休プラスは、何パターンもの取得方法があるため理解し辛いですが、基本的なイメージは次のとおりです。
図1:パパ・ママ育休プラスのイメージ図
上記では、パパ休暇として1歳から1歳2カ月の間、パパが休暇を取得していますが、1歳まではパパが休暇、その後1歳2カ月まではママが休暇というパターンでも取得することはできます。
育児休業は、休暇のひとつであり、就業規則がある会社では規定の内容にも、改正を反映させる必要があります。働く社員には、制度を利用するか否かに関わらず、まず、制度を分かりやすく説明することから始めましょう。厚生労働省でも、改正についてパンフレットを作成しています。利用することも一案です。