【2 雇用調整助成金等】
制度の概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業した事業者、労働者に対する以下の助成金が用意されています。
(1)雇用調整助成金の特例
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、最大日額 15,000円支給対されるもの。
(2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、最大日額 11,000円支給対されるもの。
税金の取り扱い
雇用調整助成金は、事業主に対して支給されるものですが、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。
一方、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、労働者に直接支給されるものですが、「雇用保険臨時特例法」を根拠として所得税は非課税として取り扱われます。非課税ですので、受け取っても所得税はかかりませんし、確定申告も必要はありません。
消費税は、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ともに課税の対象にはなりません。
気をつけたいのは、雇用調整助成金を収益として計上する時期についてです。基本は「支給決定時の属する年度」に収入計上しますが、(1)「事業主が労働者に休業手当を支給し、所定の手続きをした年度」と(2)「支給決定時の属する年度」が異なる場合は(1)「事業主が労働者に休業手当を支給し、所定の手続きをした年度」に収益を計上します。