1. 認可の対象
第57条に示されている以下のような基準に基づき、化学品庁(ECHA)が認可対象候補物質(CL物質)を指定し、指定されたCL物質が第133条4項の手続きを経て、第58条により物質が特定された場合、認可対象物質としてREACH規則附属書XIVに収載されます。
(a)Regulation(EC)No.1272/2008の附属書Iに示されている発がん性のカテゴリー1Aまたは1Bに該当する物質。
(b)Regulation(EC)No.1272/2008の附属書Iに示されている変異原性のカテゴリー1Aまたは1Bに該当する物質。
(c)Regulation(EC)No.1272/2008の附属書Iに示されている生殖毒性のカテゴリー1Aまたは1Bに該当する物質。
(d)REACH附属書XIIIの基準による残留性、生物蓄積性、有毒性の物質。
(e)REACH附属書XIIIの基準による極めて残留性が高い、極めて生物蓄積性が高い物質。
(f)内分泌かく乱物質など附属書XIVに含まれ得るCL物質は、所定の手続きを経て決定。
※CMR:(a)(b)(c)、PBT:(d)、PBT、vPvB:(e)
認可対象物質には物質毎に日没日(Sunset Date)が設定されており、日没日以降は、認可を受けていなければ認可対象物質および同物質を含む混合物の使用や上市が禁止されます。
なお、2021年9月現在、REACH規則附属書XIVに記載されている物質は54物質です。将来的には約1,500物質が収載されると見込まれています。