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会社の株式の評価はどうやって決まる?− 純資産価額方式
会社の正味財産に応じて評価するってどういうこと?
同族会社の同族株主が株式を取得する場合には、原則的評価方式で評価を行ないます。このとき、その評価方式の一つに純資産価額方式があります。
純資産価額方式は、仮に評価会社が解散した場合に、その会社の株主に分配されるはずの正味の財産価値で評価しようとするものです。そしてこの正味財産価値とは、会社の保有する個々の資産を相続税評価額を基に算出することになります。
この純資産価額方式は、会社の清算価値をもって株価を計算する方法であるため事業を継続している会社の企業価値を十分に反映しているとはいえません。しかしながら上場企業の株価を基に計算する類似業種比準価額方式と比べ、中小企業には適している方法といえます。
純資産価額方式の計算方法は、まず(1)課税時期における評価会社が所有する各資産を相続税評価額により評価した価額の合計額(総資産価額)から、(2)課税時期における各負債を相続税評価額に基づき評価した金額の合計額(総負債価額)を差し引き、(3)純資産価額を算定します。
次に、その(3)純資産価額から、(4)帳簿価額の純資産を差し引くことで(5)評価差額を求め、これに42%を乗じた金額(6)(評価差額に対する法人税等相当額)を算定します。
最後に(3)から(6)を控除して法人税等相当額控除後の純資産価額を計算し、課税時期における発行済株式数で除して1株当たりの純資産の金額を求めます。
ここでいう「評価差額に対する法人税相当額」を控除するのは、次の理由によるものです。
会社を清算すると含み益が顕在化して清算所得が生じます。この清算所得に対しては、法人税等が約42%課税されることになるので、1株当たりの純資産価額の算出にあたっては、時価としての相続税評価額による純資産価額と決算書に計上されている取得価額に基づいた帳簿価額の差額(含み益)に対して清算所得に対する法人税相当額を考慮するものです。
1株当たりの純資産価額は、次の算式により求めます。


なお、各資産・各負債の価額については、本来課税時期に仮決算を行なって計算すべきですが、直前期末から課税時期までの間に著しい変動がなければ、直前期末の決算の金額を用いて差し支えないことになっています。そのため実務上ではほとんどの場合、直前期末の決算金額を用います。また、評価会社が自己株式を有する場合には、発行済株式数の中から自己株式数を控除しなければなりません。
純資産価額方式で株式を評価する場合の注意点
その他にも、純資産価額方式で株式を評価する場合には、以下のことにも注意しなければなりません。
(1)土地等(借地権も含む)や建物等については路線価や固定資産評価額を基に評価しますが、課税時期開始前3年以内に取得または新築した土地等家屋等の価額は課税時期における通常の取引価額相当額で評価しなければなりません。
(2)繰延資産などの換金価値のない資産に関しては評価額をゼロとします。
(3)評価会社が被相続人の死亡を保険事故として受け取る生命保険金についてはその生命保険請求権については資産に計上しなければなりません。ただし、同時に保険差益に対する法人税額相当額については負債に計上することが出来ます。
(4)評価会社が保有する取引相場のない株式の純資産価額を求めるときは評価差額に対する法人税額相当額は控除することができません。
(5)営業権の価額は、a、bのうちいずれか低い方の金額で評価します。
- 課税時期の前年所得金額(営業権の価額が高額と認められる著名な営業権はその3倍)
- 以下の算式によって計算した金額
平均利益金額(注1)×0.5−企業者報酬の額―総資産価額(相続税評価額)×基準年利率=超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として10年)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額
(注1)課税時期の属する年の直前期末以前3年間の経常的所得金額の合計額の3分の1の金額
(注2)財産評価基本通達4-4に定めるところによる
(6)課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いのものについては負債に計上します。
(7)課税時期に属する事業年度にかかる法人税額等、消費税額等の金額のうちその事業年度開始の日から課税持期に対応する金額は負債に計上します。
(8)被相続人の死亡により相続人その他に支給することが確定した退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与の額は負債に計上します。
掲載日:2008年11月17日
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