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こんなときどうする 中小企業の税金と会計


会社の評価と事業承継

事業承継に種類株式制度を活用してみる

会社法による種類株式の活用は有効な手段

平成13年11月の商法改正により拡充された種類株式は、その後の数回にわたる改正を経て平成18年5月1日から施行された会社法によって確立しました。

種類株式の改正は、企業の再構築の一環として行われてきましたが、今までの株式の概念とはかけ離れた非常に複雑で理解しにくいものです。しかし活用の仕方によっては、事業承継にかなり有効な手段となります。この種類株式は、目的別に大別すると4つに分かれます。

種類株式の一覧

この9種類の種類株式は、議決権制限株式と拒否権付株式のように組み合わせが出来ないものもありますが、組み合わせにより数千通りの種類株式を発行することが可能になっています。

ここでは、この中で中小企業の事業承継に利用できそうな議決権制限株式と拒否権付株式(黄金株)について紹介します。

議決権制限株式とは、株主総会の全部または一部について議決権を行使することができない株式をいい、株式譲渡制限会社(中小企業のほとんどがこれに該当します)においての議決権制限株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えることができるようになりました。

また拒否権付株式(黄金株)とは、株主総会または取締役会において決議された事項を拒否権付種類株主総会により拒否権を行使して承認しないことができる株式のことをいいます。この黄金株は、会社法の導入に伴い、種類株式として単独で発行することが可能になりました。

種類株式の相続税評価方法はどうなる

種類株式の相続税における評価は、平成19年3月9日に国税庁より種類株式の評価についての情報が発表になりました。発表されたのは、配当優先の無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式の3種類です。

無議決権付株式の評価は、普通株式と同様の評価をすることを原則としながらも議決権がないことを考慮しています。納税者の選択により、全体の株式の評価が同じであることを前提に、無議決権株式の評価額を5%評価減し、その5%評価減した金額を議決権株式に加算する評価方法です。

社債類似株式とは、一定期間後に償還される特定の無議決権株式であり、また配当優先株式の双方の要素をもった株式のことです。この株式の相続税評価は、社債に準じて発行価額にて評価されます。

ただし株式であることを考慮して配当の経過分は考慮しません。拒否権付株式の相続税評価は、特別の評価方法はなく、普通株式と同様の評価をします。また発表された3種類以外の種類株式の相続税評価は普通株式と同様です。

種類株式をどのように活用すればいいのか

具体的な種類株式を使った事業承継対策を考えてみます。事例1のような株主構成の会社があったとします。長男A、次男B、三男C、甲社役員Dに、それぞれ相続が発生した場合の評価額は以下のようになります。

取引相場のない株式の相続税評価は、議決権付きの株式か否か、同族株主(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族など)に該当するか否か、中心的な同族株主(株式を取得する同族株主並びにその者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族)に該当するか否かによって、上記の例のように評価額が大きく違ってきます。相続税評価額に大きな差が出る理由は、会社を支配するものは、議決権付き株式であるということです。

三男Cは、甲会社の経営に全く参画していませんし、また将来においても参画する予定もありません。また、甲社役員Dも役員として経営には参画していますが、議決権持ち株割合が7.4%程度にすぎない少数株主です。議決権のない株式や少数株主の株式を所有している者にとっては、配当金を期待するものでしかないのです。したがって、親族や役員であっても評価額の低い配当還元方式で評価する場合があります。

確かに経営者にとっては価値のある株式も、経営に参画しない者にとっては何の価値もありません。その株式を経営者もしくは発行会社が、その原則的評価額相当額で買ってくれれば何の問題もないのですが、買ってもらえないのが現状です。

事例1

また、後継者である子供へ事業承継をしたいと考えながらも経営権の全てを譲ることに不安があり、また自分が所有している会社の株式の相続税対策も併せて行いたいときには、拒否権付株式(黄金株)が有効な手段になります。

事例2では、父Aが100%所有する甲社の好調な事業部門を父Aが5%(拒否権付株式)、長男Bが95%(普通株式)所有する新会社乙社へ営業譲渡を行います。これにより甲社の利益は、乙社に移ることになり、甲社株式の相続税評価額は減少することになります。

また乙社においても経営権は、長男Bに移ることにはなりますが、誤った方向に進みそうになったときだけに拒否権を使って最後にストップを掛けることができるのです。

事例2

事例以外にも、自社株式の相続税、従業員本人や従業員持株会に持たしている株式の処遇、法人税に規定する役員給与の損金不算入制度等々の対策に、無議決・一部無議決権株式、剰余金配当優先株式、取得条項付株式の組み合わせが有効な手段になると考えられます。

これらはほんの一例です。種類株式は組み合わせによりたくさんの可能性をもっています。これからますます利用が増えてくるのでないかと思われます。また現在においての種類株式の相続税評価は、前述した3種類のものしかありませんが、今後、過度の種類株式の利用が増えれば新たな評価方法が出ることも考えられるため、注意しておく必要があります。

掲載日:2008年7月31日

本解説は、著者グループの見解に基づくものであり、対策の時期や目的、規模、期間、対象の個別事情などによっては想定されていた効果が出ない場合があります。実際の判断、経済活動にあたっては、必ず税理士などの専門家に相談するなどした上で自己の責任において行うようにして下さい。

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