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こんなときどうする 中小企業の税金と会計


会社の評価と事業承継

会社の株式の評価はどうやって決まる?−取引相場のない有価証券

取引相場のない株の評価は株主と会社規模によって決まる

相続税の課税対象となる財産の1つに有価証券があります。有価証券には様々な種類がありますが、一般的に知られているものとして株式のほかに出資、公社債、投資信託などがあります。

相続税法では、これらを換金可能性、財産性などの観点から細分化し、課税の公平性を考慮した上で、その有価証券の時価(換金したとすればいくらになるか)を算定するための基準や方法を定めています。

ここで取り上げる取引相場のない株式とは、上場株式および気配相場などのある株式以外の株式と定義され、大部分の株式がこれに該当します。この株式を発行する会社は、上場会社に匹敵するような大規模な会社から、個人企業のような小規模の会社まで存在し、その株主構成や業態等もさまざまになります。

こうしたことから同一の方法によって評価することは合理的な方法とはいえません。このような点から、取引相場のない株式については、(1)同族株主の有無といった株主の態様と(2)大会社、中会社、小会社といった会社の規模を基準として、その組合せによって評価基準やその方法を定めています。

同族株主などに関する判定は、取引相場のない株式を評価する上で最初のステップです。かつ、最も重要な判定といえます。その株式を取得した相続人が、どの区分の株主に該当するかを判定し、それによって原則的評価方式と例外的評価方式のいずれかの方式に従って評価することになります。

例外的評価は画一的

原則的評価方式による場合には、国税庁が定める区分に従って、類似する業種や企業規模の会社の業績、財産状態などとの比較により算出する類似業種比準価額と、会社を清算したらいくらになるかという財産性の観点から算出する純資産価額を算出し、それに会社の規模を示す総資産価額、従業員数、直前1年間の取引金額などにより、大会社、中会社、小会社に区分し、区分ごとに定められている方法に従って評価額を算出します。

これに対して例外的評価方式による場合には、開業前や休業中の会社および清算中の会社を除いたすべての会社について、会社の規模、業種にかかわらず画一的な評価方式になります。

この方式は、その会社の配当金額および資本金の額を基準として評価額を算出することから、配当還元方式として定められており、計算式に当てはめれば簡単に評価額を算出することができます。以下に算式と具体的な計算例を挙げてみます。

この算式中の「その株式に係る年配当金額」とは、評価会社の1株当たりの資本金の額が50円以外の場合には、評価会社の直前期末における1株当たりの資本金の額に50円に対する倍数を乗じて計算します。

また、年配当金額は直前期末以前2年間の配当金額の平均値とし、無配当の場合には資本金の額50円当たり2円50銭の配当をしたものとして計算します。

なお、配当金額には、特別配当や記念配当のように将来毎期継続することが予想できないものは含まれません。具体的な数値を使って試算してみます。

直前期の配当金額 5,000,000円
直前々期の配当金額 4,000,000円
直前期末の資本金の額 50,000,000円
1株当たりの資本の額 500円
直前期末の発行済株式 100,000株

この例によると、その株式に係る年配当金額は

となり

これを上記算式にあてはめると、

が1株当たりの評価額となります。

(注1) 課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権の総数の30%(株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が50%超である場合には、50%超)以上である場合におけるその株主および同族関係者をいいます。この場合の「株主の1人」とは、納税義務者に限りません。
同族関係者とは、評価会社の株主のうち、株主の1人およびその株主の親族やその親族と生計を一にする人などを指します。

掲載日:2008年7月31日

本解説は、著者グループの見解に基づくものであり、対策の時期や目的、規模、期間、対象の個別事情などによっては想定されていた効果が出ない場合があります。実際の判断、経済活動にあたっては、必ず税理士などの専門家に相談するなどした上で自己の責任において行うようにして下さい。

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