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不合理をなくす・・・受取配当金が益金に算入されないワケ
法人擬制説ってなんだ?
法人税は、会社その他の法人組織を納税義務者として、その所得に対して課税される税金です。法人税の性格にはいくつかの考え方がありますが、大別すると「法人擬制説」「法人実在説」の2つの考え方になります。
- 法人擬制説
法人は個人株主の集合体であるので、法人の所得は最終的には配当を通じて個人に帰属することになり、単なる中継地点である。
・・・ よって、法人税は所得税の前払いという性格を持つと考えるために、法人と個人株主との間の二重課税をなくさなければならない。 - 法人実在説
法人は独自の意思で行動するものであり、個人株主とは独立した存在である。
・・・ よって、法人税と所得税との間には関連性が無く、法人と個人株主との間には、二重課税の問題は存在しない。
我が国の法人税法では、法人擬制説の考えに基づいて二重課税を排除するために受取配当金の益金不算入の規定が設けられており、また所得税法では配当所得について配当控除の規定が設けられています。


受取配当金等の益金不算入の規定を設けないと、子会社を経由して支配している場合では、孫会社の2,000円の利益が株主への分配時点では432円にまで目減りしてしまいます。その結果、直接支配している場合の分配額1,200円と大きな差が生じます。
すなわち、間接支配と直接支配では個人株主の手取額に3倍弱の差が生じるという矛盾がでてしまうのです。このような不合理を排除するために、この規定が設けられています。
なる?ならない? すべてが益金不算入になるとは限らない!
親会社が受ける子会社の配当は、子会社で法人税が課された利益が財源になっています。親会社にまで、さらに法人税が課されてしまうと、まさに二重課税という問題が生じます。
このような支配関係がある子会社等から受ける配当(税法においては、関係法人株式等の配当といいます)については、二重課税を排除しなければなりませんので、その100%が益金不算入の対象とされ二重課税が排除されることになります。
支配関係がない法人から受ける配当については、保有目的が企業支配ではなく、単なる投資としての性格が強くなるので、二重課税排除の必要性は低くなります。そこで、その配当金の50%だけが益金不算入の対象とされています。

受取配当金の益金不算入の規定は、二重課税をなくすことを目的とするため、法人税が課税された税引き後の利益を財源とする配当が対象となります。「配当」という名目であっても、これと性格を異にするものは対象とはなりません。以下に、その例を示します。
(1)益金不算入の対象となるもの
- 利益の配当
- 剰余金の分配
- 協同組合等の出資分量分配金
- 特定株式投資信託の収益の分配
- 証券投資信託の収益の分配(原則として、収益分配金の2分の1が対象)
- みなし配当※
※会社法上の剰余金の配当にならないが、実質的に剰余金の配当と同じものとして合併・解散・自己株式の取得等により、交付を受けた金銭、その他の資産が、その発行会社の資本金等の額を超える部分の金額。
(2)益金不算入の対象とならないもの
- 外国法人からの配当(外国子会社等を除きます。)
- 協同組合等の事業分量分配金
- 基金利息
- 保険会社等の契約者配当金
- 公社債投資信託の収益分配金
- 不動産投資信託(いわゆるJ-REITです。)
二重控除を防止するルールもあった!短期所有株式※の配当の特例
配当を得るための元本を配当基準日直前に取得し、配当を受け取り、その後すぐに元本を売却した場合には、売却金額は配当金を受け取る権利がなくなった分だけ下落することが予想されます。このような場合は受取配当金を益金不算入として、さらに配当落ちした元本を売却して売却損を損金算入するということになってしまいます。
そこでこうした二重控除を防止するため、受取配当金の益金不算入の対象となる利益の配当等であっても、短期間しか所有していないものについては受取配当金の益金不算入の対象としません。
※会社法上の剰余金の配当にならないが、実質的に剰余金の配※短期所有株式とは、元本を配当支払日の基準日以前1ヶ月以内に取得して、その基準日後、2ヶ月以内に譲
渡した株式。
負債利子はどうなるの?
受取配当金を益金不算入とするのであれば、その配当を得るための元本となる株式等を取得するために要した借入金利子については、それを損金算入にすることは理屈にあわなくなってしまいます。そのため実際には、配当を得るために要した借入金利子を、益金不算入とする配当の額からマイナスすることになります。
(1)負債利子の範囲
(イ)負債利子に含まれるもの(例)
- 借入金の利子
- 社債の利子
- 手形売却損(手形割引料)
- 従業員預り金、営業保証金、敷金等の預り金の利子
- 割賦購入資産の取得価額に算入しない利息相当額
(取得価額に算入するものは負債利子に含まれない) - 固定資産等の取得価額に算入した負債利子
(取得価額に算入するものであっても、当該事業年度に支払ったものは負債利子に含まれます)
(ロ)負債利子に含まれないもの(例)
- 売上割引料
- 利子税、納期限延長に係る地方税延滞金については含めないことができまる
(2)負債利子の計算方法
負債利子の計算方法には「原則法(当年度実績による方法)」と「簡便法(基準年度実績による方法)」の2つの方法があります。いずれの方法も、負債利子を株式等が総資産に占める割合で按分計算するというものです。

掲載日:2009年6月25日
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