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貸倒損失と貸倒引当金
この不況の中、取引先の倒産や経営状況の悪化などの事情により、債権が回収不能となることは他人事ではなくなっています。債権の回収リスクが高まるとそれにともない適正に貸倒引当金を設定することになり、さらに債権回収不能となれば貸倒損失の発生に至ってしまいます。個々の債権の状況に応じて処理する必要があるため、それぞれについての不良債権の税務上の取扱いを押さえておかなくてはなりません。
1.貸倒損失
(1)貸倒損失の処理
一般的に企業が倒産したという状況になれば債権が回収不能となり、貸倒れになってしまうことになりますが、一部の債権は回収できる場合もあるため、税法では貸倒れを認める状態を厳密に規定しています。
税務上、貸倒れとして損金算入できるのは、大別すると以下の通りとなります。
- 金銭債権の全部または一部の切り捨てをした場合の貸倒れ
- 会社更生法等に関する法律の規定または民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
- 特別清算(解散して清算手続に入った株式会社について、債務超過の疑いがある場合等に、清算人が裁判所の監督の下で行う清算)に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
- 以下に掲げる協議決定により切り捨てられることになった部分の金額
- 債権者集会で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
- 行政機関等による当事者間の協議により締結された契約でその内容がaに準ずるもの
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
- 回収不能の貸倒れ
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理ができます。ただし、担保物がある場合には、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理はできません。
(注)保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にできないことに留意してください。 - 一定期間取引停止後に弁済がない場合等の貸倒れ
つぎに掲げる事実が発生した場合、売掛債権(貸付債権を除く)については備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理することが認められます。- 債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合(担保物のある場合を除く
- 同一地域の債務者に対する債権総額が、その取立てのために要する費用(旅費等)に満たない場合において、支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
(注)不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
2.貸倒引当金
貸倒引当金は、損金経理により繰り入れた金額のうち、「個別評価する金銭債権に対する貸倒引当金」「一括評価する金銭債権に対する貸倒引当金」のそれぞれについて計算した繰入限度額に達するまでの金額が損金に算入されます。
(1)繰入限度額
- 個別評価する金銭債権に対する貸倒引当金
- 以下の事由により、その事由が生じた期末の翌日から5年を経過するまでに弁済されることになっている金額以外の金額(担保権の実行等による取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く)。
- 法令等による更生・再生計画等の認可の決定
- 特別清算に係る協定の認可の決定
- 債権者集会の協議決定で債務者の負債整理を定めているもの
- 上記事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
- 以下の事由が生じている場合には、その金銭債権の2分の1に相当する額(担保権の実行等による取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く)。
- 法令等による破産・再生手続等の開始の申立
- 破産手続開始の申立
- 特別清算開始の申立
- 上記事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
- 債務超過の状態が相当期間継続しその営む事業に好転の見通しがないこと等の事由が生じている場合には、その金銭債権のうち、取立て等の見込みがないと認められる金額
- 以下の事由により、その事由が生じた期末の翌日から5年を経過するまでに弁済されることになっている金額以外の金額(担保権の実行等による取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く)。
- 一括評価する金銭債権に対する貸倒引当金
一般売掛債権等(個別評価対象以外の正常債権)に対して、貸倒実績率(実績率または法定率)によって一括して評価する。- 実績繰入率による場合
事業年度末の一般売掛債権等の合計額×実績繰入率

- 法定繰入率による場合(資本金1億円以下の中小企業等の特例)
(事業年度末の一般売掛債権等の合計額―実質的に債権と見られない額)
×法定繰入率
※実質的に債権と見られない額=債権と相殺可能な債務の額
- 実績繰入率による場合
| 業種区分 | 卸売・小売 | 割賦小売 | 製造 | 金融・保険 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 率 | 10/1000 | 13/1000 | 8/1000 | 3/1000 | 6/1000 |
| 区分 | 定義 | 繰入限度額 |
|---|---|---|
| 一括評価 金銭債権 |
個別評価金銭債権以外の金銭債権 | 債権金額に過去3年間の貸倒実績率または法人税法に規定する法定繰入率を乗じた金額 |
| 個別評価 金銭債権 |
更生計画の認可決定により5年を超えて賦払いにより弁済される等の法律による長期棚上げ債権 | 債権金額のうち5年を超えて弁済される部分の金額(担保権の実行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く) |
| 債務超過が1年以上継続し事業好転の見通しのない場合等の回収不能債権 | 債権金額(担保権の実行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く) | |
| 破産申立て、更生手続等の開始申立てや手形取引停止処分があった場合等における金銭債権 | 債権金額(実質的に債権と見られない部分の金額および担保権の実行、金融機関等による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く)の50%相当額 |
(2)貸倒引当金の洗替え
税務上貸倒引当金の繰入額は、翌期に洗い替えして全額を益金にしなければならない。
- 貸倒引当金などの引当金は、繰入と取崩しを総額で経理することが原則。
- 繰入と取崩しの差額を益金または損金として経理している場合には、確定申告書に添付する明細書でその旨を明らかにしているならば、相殺前の金額により繰入および取崩しがあったものされる。
(3)個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の貸倒引当金の関係
それぞれ別に計算することとされていることから、例えば、個別評価金銭債権に係る倒引当金の繰入限度超過額を、一括評価金銭債権の繰入額として取り扱うことはできないことに留意しなければなりません。
(4)節税効果と適正な財務諸表
会社の清算等には長期間を要するものが多く、既述の貸倒損失が確定するのを待っていたら、事実上回収不可能な債権が会社の財産として計上され続け、適正な財務状態が表示されません。したがって、将来的に貸し倒れる可能性が極めて高い債権がある場合には、現時点で確実な将来の損失を貸倒引当金として損金経理することで、適正な税負担および適正な財務状態を表すことができると言えます。よって常に、個々の債権の回収状況や債務者の財政状態の把握管理が必要です。また、個別評価した金銭債権がある場合にはその根拠となる資料を適切に保存することが、税務調査に対応するためにも必要になります。
掲載日:2010年6月 8日
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