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寄付金
寄付金には、例えば災害等に遭われた方への善意による寄付、地域の祭事などに住民と友好な関係を築くための寄付等がありますが、寄付金はその支出に対する反対給付(支出に対する見返り)があると言えるものではなく、法人の事業には直接関係のない支出とされています。
会計上では、
費 用
(寄付金) ××× (現金預金) ×××
と仕訳処理を行い、寄付金を費用とすれば会計処理は終了します。
しかし税務上、もし寄付金すべてを損金として算入できるのであれば、国へ納税するよりも、その法人の関係する団体へ寄付することを選択する法人が増え、税収不足にもなりかねません。
また逆に、すべてを損金不算入とするのであれば、災害等への義援金や、地域貢献のために支出する法人もなくなってしまうことでしょう。
そこで法人税法上では、寄付金を以下のように大きく(1)~(3)の3種類に分けることにより、それぞれ寄付金の損金算入限度額を定め、寄付行為と税収のバランスを図っています。
1.寄付金の分類
(1)指定寄付金等
主に公益法人等が行う、公益性が高いと認められている者に対する寄付金であり、以下のようなものが挙げられます。
- 国または地方公共団体に対する寄付金(その寄付金が最終的に国または地方公共団体に帰属しないものを除く)
- 国立大学法人、公立大学法人に対する寄付金
- 独立行政法人日本学生支援機構に対する寄付金で学資の貸与に充当されるもの
- 日本赤十字社等の募金団体に対する義援金で、最終的に義援金配分委員会に拠出されるもの
- 赤い羽根共同募金
- 宗教法人が所有する国宝または重要文化財保護のための修理、防護施設設置の費用に充てられるもの
損金算入限度額は、全額損金算入→公益性が高いものであるため、全額損金算入が認められます。
(2)特定公益増進法人等に対する寄付金
特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対する寄付金であり、以下のようなものが挙げられます。
- 独立行政法人(独立行政法人理化学研究所、独立行政法人国立文化財機構等)に対する寄付金
- 地方独立行政法人のうち一定の業務を主たる目的とするもの(例えば、地方独立行政法人が運営する病院等)に対する寄付金
- 自動車安全運転センター、日本赤十字社等に対する寄付金
- 公益社団法人、公益財団法人等に対する寄付金
- 認定NPO法人に対する、特定非営利活動に対する寄付金
- 学校法人、社会福祉法人等
損金算入限度額は、普通法人の場合、つぎの算式で算出された金額まで損金に算入できます。

※「その事業年度の所得の金額」は寄付金支出前の金額です。
(3)その他の寄付金(一般の寄付金)
上述の「指定寄付金等」「特定公益増進法人等に対する寄付金」のいずれにも該当しない寄付金は、その他の寄付金となり、以下のようなものが挙げられます。
- 政治団体に対する寄付金
- 宗教法人等に対する寄付金(「指定寄付金等」のものを除きます)
- その他、「指定寄付金等」「特定公益増進法人等に対する寄付金」に該当しないものに対する寄付金
損金算入限度額は、普通法人の場合、つぎの算式で算出された金額まで損金に算入できます。

※「その事業年度の所得の金額」は寄付金支出前の金額です。
算式からわかるように、例えば「資本金1000万円、赤字の会社」等は上の算式にあてはめてみると25,000円しか損金算入できません。そのため、寄付金による節税効果を考えている方は注意が必要です。
2.法人税法の寄付金に対する概念
一般的に「寄付」は金銭や財産などを公益な者に対して寄贈するものと捉えられますが、法人税法上はそれだけが寄付ではありません。
法人税法の寄付とは「寄付金、拠出金、見舞金、その他いずれの名義を問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」と法人税法第37条に規定されています。したがって、上述のような公益法人や独立行政法人等に金銭を贈与するだけが寄付ではありません。
例えば、子会社に時価3,000万円の土地を簿価の1,000万円で譲渡した場合、低額譲渡した部分(差額の2,000万円)は子会社側では受贈益として認定され、親会社側では3,000万円で譲渡したとされ、2,000万円の譲渡益と2,000万円の寄付金とされることもあり、損金算入が制限され、結果的には親子会社で二重課税となり得る場合もあるので注意が必要です。
3.交際費と寄付金の区分
「交際費」と「寄付金」はよく似ており、経理処理においても、どちらの区分にするか迷うことも多いと思います。
両方の定義を法人税法等の法令に従えば、交際費とは「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用」をいい、寄付金とは「金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与」をいいます。したがって、支出の名義にとらわれず、個々に的確に判断していくことが必要となるでしょう。
なお、租税特別措置法61条の4には特に(1)社会事業団体、政治団体に対する拠金(2)神社の祭礼等の寄贈金、は交際費等に含まれないものとされています。
掲載日:2010年6月 7日
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