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こんなときどうする 中小企業の税金と会計


組織運営と雇用

税効果会計って、どんな効果があるんだ?

会計上の利益と税額のズレを調整する

企業に課せられる税金は、おおむね利益に応じて課せられます。しかし会計上の利益そのままで計算されるわけではありません。会計上費用となっていても税務上損金と認められないものについては会計上の利益に加算(損金不算入)し、会計上収益になっているものでも税務上の益金とされないものについては減算(益金不算入)します。

つまりこうした税務調整を行った上で税務上の利益である課税所得を算出します。法人の税金は、この課税所得に税率を乗じることにより算出されています。したがって、一般的には税務上の利益である課税所得と会計上の利益とが一致しないこととなります。

例えば引当金の繰入額は税法上限度額が定められていますが、これを超過した部分が費用計上されている場合、その超過額は会計上では費用として計上されても、税法上では当期では損金としては認められず、損金として認容されるのは次期以降となってしまいます。

この場合、会計上の費用計上のタイミングと税務上の損金計上のタイミングがずれてしまうため、当期には税法上の課税所得が増加、税額が多く計上され、次期以降はその逆に税法上の課税所得が減少し税額が少なく計上されてしまいます。

こうなると会計上の利益と税額が対応せず(ズレが生じてしまい)、当期に負担すべき適正な税金コストを計算することができません。税効果会計とは、このような利益と税額のズレを調整して、いわば「会計上の利益に対応する税額」を算出する会計手法を指します。

税効果を認識する一時差異と、認識されない永久差異

会計上と税法上の計上タイミングの相違による差異のうち、次期以降に差異が解消されるものを一時差異といって税効果を認識します。また税務上の繰越欠損金も一時差異と同様に、将来の税金を減額させる効果をもつことから、みなし一時差異として一時差異と同様に取り扱われます。

それに対して、将来にわたって会計上と税法上の計上タイミングの相違による差異が解消されることのないものは永久差異といい、税効果は認識されません。

貸借対照表と損益計算書の記載の仕方は?

税効果会計を適用した場合、繰延税金資産および繰延税金負債が貸借対照表に計上され、損益計算書上には、税効果会計の当期の法人税等の調整額として法人税等調整額が計上されます。

繰延税金資産とは、将来の法人税等の納付額を減額させる効果を有し、一般的には法人税等の前払いに相当するため、資産としての性格を有するものとされています。

これに対して繰延税金負債とは将来の法人税等の納付額を増額させる効果を有するものであり、法人税等の未払いに相当し、負債として認識されます。法人税等調整額は、この繰延税金資産および繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額を損益計算書に計上します。

繰延税金資産(負債)は、一時差異等の金額に法定実効税率を乗じることにより算出されます。法定実効税率とは、以下のような事業税の損金算入の影響を考慮した算式により求められます。

【例示1】

これを仕訳に表すと、
X1年度末は  (借方)繰延税金資産 160  (貸方)法人税等調整額 160
X2年度末は、これを戻し入れて
          (借方)法人税等調整額 160 (貸方)繰延税金資産 160
となります。

繰延税金資産の計上は過去の所得実績次第

上述のように一時差異等に法定実効税率を乗じて繰延税金資産は算定されますが、どんな場合でも無制限に繰延税金資産を計上できるわけではありません。税効果会計では「前払い」して払い過ぎた税金を、将来支払う税金を減額させることにより回収します。

しかし将来において業績不振により課税所得が発生しなくなってしまった場合には、課税所得が発生せず将来支払う税金も発生しません。つまり国は税金を回収することが不可能となってしまいます。そのため、このような回収の見込めない繰延税金資産を計上することは、無価値な資産を貸借対照表上に資産として計上することとなるため認められていません。

したがって繰延税金資産を計上する際には、その企業の過去の業績などに基づいて将来の課税所得を見積もった上で、回収が見込める額であるかどうかを判断することになります。

「繰延税金資産」の回収可能性

掲載日:2008年10月 2日

本解説は、著者グループの見解に基づくものであり、対策の時期や目的、規模、期間、対象の個別事情などによっては想定されていた効果が出ない場合があります。実際の判断、経済活動にあたっては、必ず税理士などの専門家に相談するなどした上で自己の責任において行うようにして下さい。

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