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こんなときどうする 中小企業の税金と会計


組織運営と雇用

簡易課税?それとも原則課税? 消費税の納税選択は現状と将来の計画次第で大きな違いが!

消費税には免税制度がある

国内における商品の販売、サービスの提供、保税地域から引き取られる外国貨物を課税の対象として5%(国税4%+地方税1%)の税率で課税される税金、それが消費税です。

同じ商品を消費、または同じサービスを受けた場合には、同じ金額の税金がすべての人に対して課されるため平等で公平な税金のようにみえますが、所得の低い層では所得に占める消費税の割合が高くなってしまうという問題も生じています。

消費税は、最終的に商品を消費したりサービスの提供を受けたりした消費者が負担します。事業者は生産、流通を通じて消費税を販売価額に上乗せして販売し、最終的に消費者が消費税を負担する仕組みになっています。したがって、生産、流通の各段階で二重、三重に消費税が課されないよう、売上で預かった消費税から仕入れにかかった消費税を控除して計算するようになっています。

では、すべての事業者に納税義務があるのかというと、そうではありません。零細事業者の事務負担の軽減を図るために免税制度があります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者になります(基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます)。

消費税の課税対象は次の(1)〜(4)のすべての要件を満たすものです。

消費税は、原則として日本国内におけるすべての資産の譲渡やサービスの提供を課税の対象としていますが、消費税としての性格上馴染まないものや社会政策的な配慮によるものは非課税とされています。

特例の簡易課税制度ってなに? 原則課税との選択判断は?

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者については「簡易課税制度」という特例を選択することもできます。簡易課税制度とは、実際に支払った仕入税額とは関係なく、売上に対する消費税額に「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を仕入にかかる消費税額として納付税額を計算する方法です。

これに対して原則課税とは、売上に対する消費税から実際に支払った仕入税額を差し引いた額を収める原則的な方式です。

簡易課税制度の適用を受けるには、事前に「簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。簡易課税制度を選択した場合、その後2年間は継続して簡易課税制度により計算することになります。

逆に簡易課税制度の適用をやめようとする場合には「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出をすることにより、その効力は失われます。

この簡易課税制度では、実際の仕入率がみなし仕入率よりも低い場合には、実際に消費者から預かった消費税の一部が納付されずに事業者の手元に残ってしまう、いわゆる「益税」になってしまうという問題も残っています。

しかし原則課税にするのか、それとも簡易課税にするのかー。それらを上手に選択すれば事業計画時(設備投資などにおける還付)などにメリットを享受できる場合もあることから、将来の事業投資計画や売上・経費などを勘案して慎重に判断する必要があります。

なおみなし仕入率は事業区分に応じて、それぞれ定められています。2種類以上の事業を営む事業者については課税売上げを事業の種類ごとに分ける必要があります。

みなし仕入れと事業区分

掲載日:2008年10月 2日

本解説は、著者グループの見解に基づくものであり、対策の時期や目的、規模、期間、対象の個別事情などによっては想定されていた効果が出ない場合があります。実際の判断、経済活動にあたっては、必ず税理士などの専門家に相談するなどした上で自己の責任において行うようにして下さい。

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