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こんなときどうする 中小企業の税金と会計


組織運営と雇用

該当するか否かで大きな違い。間違いやすい交際費の5000円基準ってなんだ!

交際費は原則、経費にならない?

会社は経営活動を行う上で、取引先などとの飲食や協力者への謝礼などは欠かすことができない費用といえます。しかしこれを無制限に認めてしまうと、接待を理由とした飲食代などの経費支出が放漫になりがちであり、さらに法人税の負担が軽減されると、こうした傾向を助長することになってしまいます。

一方で、こうした冗費といえる交際費の支出を極力抑制すると、会社が無駄な支出を節約し、内部留保を充実させて経営体質の強化を図ることにつながります。そのため法人税法は会社の交際費の損金不算入制度を設け、交際費等の損金算入限度額を定めています。

この趣旨に基づき、原則として交際費は会計上の費用となりますが、法人税の計算では損金(税務上の経費)にならないことになっています。

具体的には、大企業の支出する交際費と中小企業(資本金1億円未満の中小法人)の支出交際費のうち年間600万円を超える金額は、その全額の損金算入が認められません。さらに、中小企業の600万円以下の交際費についても、その10%の損金算入が制限されます。

例えば、損金に算入されない交際費10,000円を使ったとすると、その支出した10,000円部分についても約40%の法人税等が課税されることになり、結果として企業は約1.4倍の支出をしたことになります。

しかし企業が『交際費』を支出する場合、実態は販売促進などの目的でやむをえず支出する場合が多いため、支出した費用が交際費などに該当するか否かが大きな問題となります。

法人税法での『交際費等』は、勘定科目にとらわれることなくその範囲が広く、関連する会議費や福利厚生費などとの区分が非常に難しくなっています。交際費と他の勘定科目の費用との区分についての詳細は国税庁「税について調べる」を参照することができます。

ここでは法人税法での『交際費等』に該当するか否かの区分について、実務上誤りやすい項目をいくつか取り上げて解説します。

交際費と福利厚生費の線引きはどこ?

法人税では『交際費等』とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものと定義されています。

ただし、下記の5つの項目については交際費から除かれるようになっています。

また、『交際費等』の範囲は、法人が『交際費勘定』で処理したものだけでなく、他の勘定科目の費用であっても上記の定義に当てはまるものは『交際費等』となります。

ところで「得意先、仕入先との飲食は交際費となるが、従業員との飲食はそもそも得意先や仕入先ではないので、交際費ではなくすべて『福利厚生費』でよい」・・・

こんな話をよく耳にしますが、これは明らかに間違っています。法人税法上、交際費等とは上記で述べた様に「〜法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する〜」と定義されています。そして役員もしくは従業員またはこれらの親族(以下『従業員等』という)は「その他事業に関係のある者等」に該当します。

つまり、『従業員等』への交際費、接待費などは原則として『交際費等』に該当します。ただし上記で述べたように「専ら従業員の慰安のために行われる旅行等の費用」は交際費等より除外されます。

そのため社内レクレーションや社内サークル活動など、その行為が会社業務遂行上必要なもので全社員または希望者全員、および該当者全員を対象とし、金額も通常認められる程度である場合には交際費等から除かれ『福利厚生費』となります。また、『従業員等』の慶弔等に際し一定の基準に従って支給される金品も交際費等から除かれます。

なお上記のいわゆる『5,000円基準』のなかに「専ら役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等の支出は除く」となっているため『従業員等』の飲食代には『5,000円基準』は適用されません。

つまり下記で説明する会議費を除く従業員等の一部の者での懇親会などは、5,000円基準は適用されず、金額の多寡に関係なく交際費等となります。

交際費と会議費の線引きはどこ?

平成18年度の税制改正で、「1人当たりの金額が5,000円以下の飲食等のために要する費用」が交際費等から除かれることとなりました。

「得意先・仕入先との飲食は、すべて5,000円を基準に交際費か会議費に区分すればよい」・・・

この話もよく耳にしますが、これも同様に間違っています。『会議費』か『交際費等』かの区分は、5,000円基準の前段階で判断し、『交際費等』と判断されたものをさらに5,000円基準により判断し、『交際費等の損金不算入』の対象より除外することになります。

法人税法上の『会議費』とは、「得意先等との打ち合わせ、商談に際しての社内または通常会議等を行う場所での昼食の程度を超えない飲食代」と定義されています。

つまり、会議としての実体や会議の場所、金額の程度によって5,000円基準にかかわらず会議費として認められることとなります。なお社員だけの会議についてもこの基準により会議費なのか交際費等であるのかを判断します。

損金不算入額はどうやって算出する

  1. 資本金1億円超の法人・・・・・支出交際費等全額損金不算入
  2. 資本金1億円以下の法人・・・・支出交際費等400万円まで10%損金不算入
                        支出交際費等400万円超分全額損金不算入

【例示1】
 当社(期末資本金10,000千円)の営業担当者であるKが得意先A社の仕入担当者S氏と親交を深めるため、S氏を銀座で接待した飲食費用50,000円の損金不算入額(前提として当社の支出交際費の年額が600万円以下とする)

損金不算入額=50,000円×10%=5,000円

【例示2】
 当社(期末資本金10,000千円)の今年度支出交際費等の総額が6,250千円であった場合の当社の今年度の損金不算入額

損金不算入額=(6,250千円-6,000千円×12ヶ月/12ヶ月)
              +(6,000千円×12ヶ月/12ヶ月×10%)=850千円

更新日:2010年6月22日
掲載日:2008年9月 9日

本解説は、著者グループの見解に基づくものであり、対策の時期や目的、規模、期間、対象の個別事情などによっては想定されていた効果が出ない場合があります。実際の判断、経済活動にあたっては、必ず税理士などの専門家に相談するなどした上で自己の責任において行うようにして下さい。

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