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会社設立時の税金と社会保険―提出書類を怠ると経営活動が暗礁に!
新会社法は起業家にとって有利
2006年の会社法改正(以下、新会社法という)により最低資本金制度の撤廃や役員の制限撤廃、有限会社の廃止など様々な点で制度改正が行われました。

従来は資本金が株式会社の場合1,000万円、有限会社の場合は300万円ないと有限責任会社の設立ができませんでした(確認会社、1円会社の特例措置はありましたが)。
ところが新会社法により株式会社はこの特例措置はなくなりました。その代わりに1円から会社を設立できるようになり、さらに株式会社ではない新たな有限責任の会社形態(LLC)が定められたのはご存知の通りです。まさに起業を支援するための法律改正といえます。
手続きが簡便な発起設立
株式会社を設立する方法には、発起設立と募集設立の2つがあります。発起設立とは、発起人が株式会社の設立に際して発行する株式(設立時発行株式)の全部を引き受けて株式会社を設立する方法のことです。
一方、募集設立とは、設立時発行株式を引き受ける者を募集して設立する方法です。一般的に用いられる設立方法は、手続きが簡便な発起設立であることが多いことから、ここではこの発起設立の手続きについて解説します。
発起設立の手続きの流れ

最後に、登記は以下の書面を添付して行うことになります。

なお実務では、発起人の出資内容や設立時取締役も定款に定めることにより、その流れを簡略化しています。司法書士が登記申請代理人となる場合は通常、発起人より基本事項を聴取→書類作成→捺印という手順を経て定款認証、登記申請をすることになります。

発起人の用意するものは、会社の実印、個人の実印、印鑑証明書、通帳くらいで、期間的にも数日で会社設立が可能です。また、発起人が1人で、かつ代表取締役である1人役員の会社の場合には、手続きは非常に簡単にスムーズに行うことが可能です。
設立登記申請日が会社の成立日になりますが、謄本を取得することができるまでには1週間程度かかります。そのため税務署や都道府県税事務所、社会保険事務所等諸官庁への届出、また金融機関の口座開設などは謄本取得後にすることになります。
手続きを忘れると追徴課税されるおそれも・・・
登記まで終われば会社設立は完了ですが、それで終わりではありません。いよいよ本格的に会社としての経営活動がスタートします。
そして、これから会社としてどのようにビジネスを展開していくのかを経営者がきちんと考えていく必要があります。それと同時に、設立後にも法律上行うべき手続きが残っています。
(1)税金に関する届出
会社を設立すると今後は、「税金」の対象となります。そのため税務署、都道府県の税事務所、市区町村役所の3ヶ所に開設届を提出しなければなりません。
届出用紙は各役所に備え付けられており、必要事項を記入して定款(コピー)、登記簿謄本と一緒に提出します。

(2)社会・労働保険の加入手続き
会社設立後に従業員を雇う場合、社会保険と労働保険への加入手続きを行う必要があります。社会保険とは健康保険と厚生年金保険、労働保険とは労災保険と雇用保険のことをいいます。人数にかかわらず従業員を雇用している会社組織は、原則としてこれらの保険すべてに加入しなくてはなりません。

※社会保険事務所は社会保険庁の相談窓口一覧から、労働基準監督署および公共職業安定所は厚生労働省から確認できます。
掲載日:2008年9月 9日
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