Q&A:EU
Q.143
当社は各種電気配線器具の電線引き出し部の保護および保持のためのケーブルクランプ(樹脂成形品)を製造しています。この商品はWEEEの適用対象となりますか。材料は、ナイロン66とポリプロピレン、NBR、EPDMです。
A.143
WEEEの対象となるのは、交流1,000V、直流1,500V以下の定格電圧で使用するように設計され、電流と電磁界を発生、伝導、測定するための機器です。
貴社の製品は、樹脂成形品で、制御盤や中継ボックスなどの電気配線器具の構成部品に該当しますので、WEEEの対象機器には該当しません。
しかし、貴社の部品 (ケーブルクランプ) を組み込んだ最終機器 (装置) はWEEE指令やRoHS指令の対象になる可能性があります。廃棄するときは、商品と一体となって処理されますので、特に貴社にWEEE指令上の義務はないと思います。
ただ、最終製品のセットメーカーから、貴社のケーブルクランプへのRoHS含有規制6物質の非含有 (いわゆるRoHS適合品) 要請があるかもしれません。材料への添加剤、柔軟剤などからの規制化学物質の混入などがないことを確認しておくことが肝要であると思われます。
貴社ケーブルクランプは、大きさや形状で数多くの商品があると思います。これらを商品(型番)ごとに調べることは不要で、共通する材料単位で調べれば済みます。まずは、貴社製品の型式ごとの構成表を作成し、材料ごとに集約して調べ、型式ごとに評価結果をまとめることになります。
2008年7月1日更新
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当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

