Q&A:EU
Q.111
「2006年10月14日付けEU官報」についてお尋ねします。
「無塗装金属板およびファスナーの腐食防止用途の6価クロム、および2002/96/EC指令のカテゴリー3の製品(ITおよび通信設備)内の電磁気シールドに含まれる6価クロムを2007年7月1日まで除外を認める。」ということは、6価クロムを使用した鋼板を暫定的に認めるということでしょうか?クロムフリー鋼板でなくてもよいということでしょうか?
A.111
ご質問の中で、考えておられる通りです。
2007年7月1日以前にEUに上市する場合に限り、ご質問中にあるEU官報で指定された品目に該当する無塗装金属板およびファスナーの腐食防止用途の6 価クロム、および2002/96/EC指令のカテゴリー3の製品(ITおよび通信設備)内の電磁気シールドに含まれる6価クロムについて、最大許容濃度の 0.1wt%が暫定的に除外されています。
ご質問にありますように、あくまでも0.1wt%以上の6価クロムの含有を暫定的に認めるというだけであって、2007年7月1日以降にEUに上市される製品では、6価クロムの最大許容濃度の0.1wt%が適用されます。したがって、該当製品を製造されておられるならば、早急に6価クロムフリー鋼板への切替等の対応策を検討されることをお奨めします。
2008年7月1日更新
| 除外項目 |
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の 見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

